ページ番号1003485 更新日 2024年3月7日
住民票は、みなさまの居住関係を公に証明するとともに、市の行政サービス(国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録など)の基礎にもなっている大切な記録です。
住民基本台帳法によって住所等に変更のあった場合(転入・転居・転出・世帯変更届)は、14日以内に届出をすることが義務付けられています。適正な行政サービスをお受けいただくためにも届出忘れがないか再度ご確認ください。
※正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。
引っ越してきた日から14日以内
引っ越しする前
※国外へ転出される方はマイナンバーカード(個人番号カード)
引っ越した日から14日以内
変更のあった日から14日以内
平日(月曜日から金曜日) 午前8時30分から午後5時
土曜日(祝日除く・本庁市民課のみ) 午前8時30分から正午・午後1時から午後5時
注:上記時間以外は受付できません。
市役所 本庁舎1階 1番窓口 市民課
身分証明書となる「マイナンバーカード(個人番号カード)」の「住所」は最新のものにする必要があります。
転入・転居届の際に新住所を記載しますので、届出の際にはカードを持参ください。
市民課住民係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2037
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
Copyright (C) KIYOSE, All Rights Reserved.