転居(市内で引っ越したとき)
ページ番号1003479
更新日
2024年4月9日
住民票は、みなさまの居住関係を公に証明するとともに、市の行政サービスの基礎にもなっている大切な記録です。
住民基本台帳法によって住所等に変更のあった場合(転入・転居・転出・世帯変更届)は、14日以内に届出をすることが義務付けられています。適正な行政サービスをお受けいただくためにも届出忘れがないか再度ご確認ください。
届出要件
- 届出期間
- 異動日(引っ越した日)から14日以内
- 届出に必要なもの
-
- 印鑑
- 国民健康保険被保険者証等
- 国民年金手帳(加入している人)
- 本人確認資料
- ア マイナンバーカード、運転免許証、旅券、顔写真付き住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カード等の官公署発行の免許証または許可証(顔写真付きのものに限る)のうちいずれか1点以上
- イ 各種保険証、各種年金手帳の場合はその他名前の確認できるものと併せ2点以上
- マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(お持ちの方全員)
- 特別永住者証明書、在留カード(お持ちの方全員)
- 届出される方
- 本人または世帯主
- 届出先
- 市民課窓口
- 受付時間
- 平日(月曜日から金曜日) 午前8時30分〜午後5時
土曜日・日曜日 午前8時30分〜正午/午後1時〜午後5時
※土日の開設日は、原則として第1・3土曜日、第2・4日曜日です。
開設日の詳細につきましては、本ページの下にある「関連リンク」でご確認ください。
- 申請方法
- 届出に必要なものを持参して、窓口までお越しください。
注意事項
- 別世帯(住民票が別)の方が代理で届ける場合は、委任者が作成した委任状及び代理人の本人確認書類、印鑑が必要となります。
- 異動者本人からの届出で同居人等として既存世帯に入る場合には、入世帯の世帯主の同意書が必要となります。
- 同一住所地に別世帯として住民登録を行い、○○方を方書として記載する場合は、世帯主の同意書が必要となります。
- 詳しくは下記までお問い合わせください。
関連リンク
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市民課住民係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2037
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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