ページ番号1003478 更新日 2024年11月29日
住民票は、みなさまの居住関係を公に証明するとともに、市の行政サービスの基礎にもなっている大切な記録です。
住民基本台帳法によって住所等に変更のあった場合(転入・転居・転出・世帯変更届)は、14日以内に届出をすることが義務付けられています。適正な行政サービスをお受けいただくためにも届出忘れがないか再度ご確認ください。
マイナンバーカードでの転出手続をされた方はマイナンバーカード
注:暗証番号の入力が必要となります。
住民基本台帳カードでの転出手続をされた方は住民基本台帳カード
注:暗証番号の入力が必要となります。
海外から転入される方は、旅券、戸籍謄本及び附票(本籍が清瀬の場合は不要)
海外から入国される方は、在留カードまたは後日在留カード発行の旨が記載された旅券
平日(月曜日から金曜日) 午前8時30分〜午後5時
※他課での手続き(国民健康保険、児童手当等)が必要な場合もありますので、午後4時頃までに市民課で受付頂くと、その後の他課での手続きもスムーズにご案内できます。
土曜日・日曜日 午前8時30分〜正午/午後1時〜午後5時
※土日の開設日は、原則として第1・3土曜日、第2・4日曜日です。
開設日の詳細につきましては、本ページの下にある「関連リンク」でご確認ください。
(注:)入国の際に自動化ゲートを利用された方にお願い
帰国され転入手続きを行う際には旅券(パスポート)及び旅券上の出入国記録(スタンプ)で住民登録日を特定し処理を行っております。清瀬市では、自動化ゲートを利用した場合には帰国時点の搭乗券(半券)等入国日のわかる書類が必要になりますのでよろしくお願いします。
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市民課住民係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2037
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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