ページ番号1003855 更新日 2024年3月13日
・野生鳥獣へエサを与えないでください
野生動物に餌を与えると、楽に餌をもらうことに慣れ、人に食べ物をねだったり、場合によっては襲いかかってくることもあります。
また、エサを与えると過剰に繁殖し、生態系への悪影響や騒音やフン害など生活環境への悪影響を与えることになります。
更には、人間に感染する病気や寄生虫を持っていることがあるため、アレルギー性喘息や皮膚炎、その他の健康被害をもたらす可能性もあります。
ハトやカラスは、人間と接触する機会が多くあり、特に高齢者や幼児など抵抗力の弱い人は注意が必要です。
ハトやカラスが害鳥扱いされないようにするためにも、餌やりはやめて下さい。
エサをあたえることは、決してハトやカラスの保護にはなりません。
・法に基づく許可が無ければ捕獲などは出来ません
野生鳥獣の保護管理については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「鳥獣保護法」)で決められています。
この鳥獣保護法で対象となっている鳥獣は、鳥類または哺乳類に属する野生動物です。(野良犬・猫、家畜及びペット類等は除く。)
これらの鳥獣は、鳥獣保護法に基づく許可を得なければ、捕獲・駆除・巣の撤去などができません。
ただし、中に卵や雛がいない場合は、ご自身でも巣の撤去は可能です。
また、卵や雛が落ちていたりした場合は、手を出さずそっとしておいてください。
なお、落ちていた場所が、道路上の危険な場所や他の動物に襲われそうな状況であれば、手袋などケガや衛生上の予防をしたうえで、巣や近くの木の枝などに移してあげてください。
※落ちた雛、巣の取り壊しなどについては、下のリンク先「繁殖時期の野鳥にご注意ください」で詳しく説明をしております。
・アライグマ・ハクビシンについて
アライグマ・ハクビシンについては、東京都より許可を得て、市で防除事業を実施しております。
被害があった場合、お申し込みをいただければ、市から捕獲機の貸し出しを行います。
詳しくは、次のリンク先「アライグマ・ハクビシンの被害にお困りの方へ」をご覧ください。
野生鳥獣に関する相談・捕獲許可などに関することは、下記担当部署へお問い合わせください。
東京都多摩環境事務所自然環境課鳥獣保護管理担当
〒190-0022
住所 東京都立川市錦町4-6-3
電話番号 042-521-2948
時間:平日9時00分から12時00分、13時00分から17時00分
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環境課環境政策係
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