ページ番号1003991 更新日 2023年6月1日
野鳥の取扱いは法律(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)で規定されています。人とは一定以上の距離を保っている野鳥も、繁殖期にかけては皆様の生活圏にぐっと近くなります。特にツバメ、ムクドリ、カラス、キジバト、ドバトは住宅地郊外への営巣例が多く、人間の生活に影響を与えることもあります。
出来れば雛の巣立ちまで見守っていただきたいところではありますが、生活事情でやむを得ない場合も考えられます。しかし、営巣中や営巣直後の巣が「カラ」の場合のみ法律に抵触しませんが、以下の場合は違法行為となってしまいますのでご注意ください。
野鳥の卵、雛を捕獲すること自体が法律違反になってしまいます。捕獲とは、殺す意思をもって捕まえなくても、手に取るだけで該当してしまいます。野鳥の抱卵期間は大体2週間、孵化から巣立ちまでは大体3週間程度です。こうなってしまうと、法律を犯さないために、人間側がじっと我慢するほかありません。
営巣場所としてよくある例が、ベランダに置いてある植木鉢やプランター、洗濯機の裏側、雨戸の戸袋の中、軒下の壁面、使用頻度が低い換気扇や通気口、葉の繁った庭木などです。営巣が迷惑な場合は、特にこの時期にこの辺に巣材が運び込まれてこないか、よく注意を払ってください。巣材が運び込まれているようであれば、速やかに撤去して再び野鳥が来ないように対策をする必要があります。具体的な対策としては、以下のような方法があります。また、様々な対策が紹介されているウェブサイトもあります。
野鳥は天敵が少なく風雨を避けられる遮蔽された場所への営巣を好みます。そのような環境を提供しなければ営巣はされません。
残念ながら保護することはできませんし、持ち帰りもできません。雛の近くには親鳥がいるはずです。いったんその場から雛を動かしてしまうと、親鳥は飛び去り雛は生きていくことができなくなります。野鳥は基本的に飼育を禁じられており、例外のある種類でも都知事への届出と許可が必要です。人間は餌を与えることはできても飛び方を教えることはできません。かわいそうに思う気持ちは大切ですがこれも自然の摂理です。そっとしておいてください。
どうしても何とかしてあげたい場合には、雛を連れ帰るのではなくご自身がいったんご自宅に戻り、ボックスティッシュやカップめんの空き容器を用意して、その中に雛をそっと入れて高いところに置いてください。巣が手に届くところにある場合は巣の中に戻していただくことが一番です。鳥の巣は衛生上あまり清潔と言えない状態であることが多いので、出来るだけ軍手などで手を保護して下さい。
カラスも野鳥として保護されている以上、駆除はできません。カラスが威嚇してくるのは抱卵期ではなく、雛が巣立ちをする時のごく短期間だけです。雛に飛び方を教えている際、カラスの雛はしばしば地上付近まで高度を下げてしまったり地上に降りてしまったりします。この時に親カラスが神経質になります。そうとは知らずに通りがかっただけの人を威嚇したり、攻撃を仕掛けてきたりします。カラスの人への攻撃は、基本的に人の後頭部に対して両足の爪で行われ、嘴(くちばし)は使いません。それでも時には怪我をするだけの威力を秘めています。
短期間ですので迂回するなど近づかないことが一番ですが、そこを通らざるを得ない場合には帽子(顎ひも付き)をかぶったり、杖や傘など棒状のものを頭上にあげることで、威嚇や攻撃を緩めることができます。この時、棒を振り回す必要はありません。飛んでくるカラスは攻撃の一瞬だけ両翼を広げて急減速しますが、カラスに棒の先端を向け続けていると、これができなくなります。棒も帽子もない場合は、頭上に両腕を高く掲げます。これでカラスは広げた翼が腕に当たるのを恐れ、後頭部への攻撃ができなくなります。
野生鳥獣との接し方については下記のリンクもご参照ください。
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