高校生等医療費助成制度(マル青)(令和5年4月開始)


ページ番号1011623  更新日 2023年1月30日


令和5年4月より、高校生等を養育している方に対し、高校生等に係る医療費の一部を助成することにより、高校生等の保健の向上と健やかな育成を図り、子育ての支援を進めます。


助成対象の方について

次の1〜3の要件をすべて満たす高校生等(15歳に達する日の翌日以降の最初の4月1日から、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の方)を養育している方が申請者となります。

  1. 高校生等が市内に住所を有する。(申請者の住所地は問いません)
  2. 高校生等を養育する申請者が所得制限額未満である。
  3. 国民健康保険または社会保険など各種医療保険に加入している。

高校生等が対象年齢であれば、高等学校などの在学有無は問いません。
高校生等が就労などにより独立しており誰からも監護されていない場合は、市が状況を確認し、高校生等本人が申請者となることができます。

※高校生等が以下の状況にある時は、対象になりません。

申請について

平成19年4月2日〜平成20年4月1日生の方(令和5年3月末に中学校を卒業)

令和5年度の課税情報を元にしたマル青の申請については、6月15日号の市報でご案内を予定しております。
令和5年度のマル青の有効期間は令和5年10月1日〜令和6年9月30日です。(18歳の方は、18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)

平成17年4月2日〜平成19年4月1日生の方

【参考】所得額の確認目安

医療費の所得制限限度額等や控除額の詳細については、下部、関連リンクの「医療費の所得制限限度額等の一覧」をご確認ください。

所得制限額

扶養親族等人数 0人
6,220,000円
扶養親族等人数 1人
6,600,000円
扶養親族等人数 2人
6,980,000円
扶養親族等人数 3人
7,360,000円
以降1人増すごとに
+380,000円

助成の範囲や医療機関での受診方法について

助成の範囲や医療機関での受診方法については、下部、関連リンクの「医療費助成制度について(乳幼児・義務教育就学児・高校生等)」から、「医療費助成の範囲」や「医療費助成の方法」をご確認ください。


関連リンク


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