ページ番号1005267 更新日 2023年1月30日
子の住所が清瀬市内にあること。また、医療保険に加入している子(乳幼児・義務教育就学児・高校生等)を養育している方
子が父母と離れ親族等と同居している場合、同居親族等が申請者となります。また、父母が別居の監護をしている書類を提出いただきます。詳しくはお問い合わせください。
父と母がともに児童を監督・保護・育成している場合
いずれも「児童の生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方など)」が、医療証の申請者となります。
高校生等が就労などにより独立しており誰からも監護されていない場合は、市が状況を確認し、高校生等本人が申請者となることができます。
次のいずれかに該当する乳幼児・義務教育就学児・高校生等を養育している方は対象者になりません。
(注)なお、義務教育就学児・高校生等医療費助成は、所得の制限があります。(「医療費助成対象者の所得制限限度額等の一覧」ページを参照)
子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
Copyright (C) KIYOSE, All Rights Reserved.