医療費助成申請方法(乳幼児・義務教育就学児・高校生等)


ページ番号1005270  更新日 2025年2月3日


医療費の助成を受けるには、医療証の交付申請が必要です。

交付申請は、清瀬市子育て支援課で申請することができます(松山出張所、野塩出張所での申請については、令和6年2月をもって取扱を終了しました)。
申請書は、市ウェブサイトまたは子育て支援課に用意してありますので、下記の必要書類を郵送またはご持参のうえ申請をお願いいたします。
また、必要書類に不足がある場合でも、交付申請書を提出することが可能です。不足書類は、後日子育て支援課へ郵送またはご持参のうえご提出ください。(市民課土曜窓口にはご提出できませんので、ご注意ください。)

転入や出生による申請の手続きには期限があります。期限後の申請の場合、医療証の対象とならない期間が生じます。詳しくはリンクをご確認ください。

申請に必要な書類等

  1. 乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成制度医療証交付申請書(兼現況届)
  2. 対象児童の医療保険情報の確認ができるもの(下記(1)〜(4)のいずれかの書類)
    (1) 健康保険証の写し(マイナンバーカード不可。令和6年12月2日の健康保険証廃止後は使用可能な経過措置期間内に限る。)
    (2) 医療保険の保険者から送付された「資格情報のお知らせ」の写し
    (3) 医療保険の保険者から送付された「資格確認書」の写し
    (4) マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を紙面に印刷したもの
    ※対象の乳幼児・義務教育就学児・高校生等のもの。ただし、出生の場合は、乳幼児が加入する医療保険の被保険者のもの。
  3. 当該年度の課税・非課税証明書(又は所得証明書)…所得額や諸控除額、扶養人数、年税額等の記載のあるもの
    ※マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されたことに伴い、課税・非課税証明書(所得証明書)の省略が可能となりました。
     なお、マイナンバー制度による情報連携により所得情報を確認できない場合やマイナンバー制度による情報連携に同意いただけない場合等は、課税・非課税証明書(所得証明書)の提出が必要となる場合があります。
     例)令和6年10月1日〜令和7年9月30日に申請の場合
     令和6(2024)年1月1日に清瀬市に住民登録がない方
     「令和6年度 課税・非課税証明書(所得証明書)」(令和5年分の所得等を証明するもの)
  4. パスポート(当該年度に申請者が海外に住んでいた場合のみ)
  5. 申請者及び配偶者の個人番号
  6. 来庁者の本人確認のできるもの(下記(1)または(2)のいずれかの書類)
    (1) 運転免許証、マイナンバーカードやパスポートなど顔写真付きの証明書
    (2) 上記(1)がない場合、年金手帳など来庁者の氏名と住所または生年月日が記載された2つ以上の書類

その他、乳幼児・義務教育就学児・高校生等と別居されている場合は、「監護事実の同意書」や必要に応じて提出していただく書類があります。詳しくは子育て支援課子育て支援係までお尋ねください。

【注意】同一世帯のご家族以外の方が申請する場合は、「委任状」と代理人の方の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要となります。

所得の審査

各医療証の交付にあたり、申請者及び負担者番号の確認のため所得の審査を行います。
給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を、事業所得の方は確定申告書の「所得金額合計欄の金額」を基に審査します。(なお、これらの総所得以外にも区市町村の課税台帳に記載されている所得があれば審査対象の所得額に加算)
 

郵送による必要書類の提出先

〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842
清瀬市役所 福祉子ども部子育て支援課子育て支援係 宛

※郵送の場合は受領日が申請日となります。


関連リンク


子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711


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