国民年金給付の種類


ページ番号1003741  更新日 2024年4月1日


老齢基礎年金

 10年以上保険料を納めた人(保険料免除期間等含む)に65歳から支給。希望すれば60歳から受けられますが、年金額は減額されます。

年金額

満額816,000円 (令和年6度)

障害基礎年金

 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかにあり、障害の状態が1級または2級に該当している人が受給できます。

年金額

遺族基礎年金

 国民年金に加入している人や、老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」、または「子のある夫」、「子」注:18歳到達年度末日までの子(障害者は20歳)に支給。死亡した人が一定の保険料納付要件を満たしていることが必要。

年金額

特別障害給付金

 国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1級・2級の状態にある人に支給

年金額

 障害基礎年金の1級に該当する人月額55,350円、2級に該当する人月額44,280円

寡婦年金

 第1号被保険者として老齢基礎年金を受けられる資格のある夫が年金を受けずに死亡したとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支給。

年金額

 夫が受けられたであろう第1号被保険者期間分の老齢基礎年金×4分の3

 

付加年金

 第1号被保険者として付加保険料を納めた人に老齢基礎年金とあわせて支給。

年金額

 200円×付加保険料納付月数

死亡一時金

 第1号被保険者として保険料を36月以上納めた人が年金を受けずに死亡したときにその遺族に支給。

一時金額

 保険料を納めた期間に応じて120,000円から320,000円(付加保険料を36月以上納付している場合は8,500円を加算)

年金生活者支援給付金について

 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。消費税率が10%に引き上げとなった令和元年10月1日から施行されました。ご案内や手続きは日本年金機構(年金事務所)が実施しています。

年金生活者支援給付金を受け取るには

 年金生活者支援給付金を受け取るには支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の請求書を提出していただく必要があります。詳しくはリンク先をご確認いただくか、ねんきんダイヤルにお問い合わせをお願いいたします。

ねんきんダイヤル

「ねんきんダイヤル」0570-05-1165(ナビダイヤル)
050から始まる電話番号でおかけになる場合は(東京)03-6700-1165
(受付時間)
月曜日 午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分から午後4時

問い合わせ先

武蔵野年金事務所
電話番号 0422-56-1411
所在地 郵便番号 180-8621 武蔵野市吉祥寺北町4-12-18

街角の年金相談センター武蔵野(オフィス)
電話番号 0422-50-0475
所在地 郵便番号 180-0006 武蔵野市中町1-6-4 三鷹山田ビル3階


保険年金課年金係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2049
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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