ページ番号1003746 更新日 2023年5月10日
遺族基礎年金は、国民年金の第1号被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。
「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方で、婚姻していない場合に限ります。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
加入中の人が死亡した場合、加入期間のうち、死亡日の前々月までに保険料を納めた月数と保険料の免除等の承認期間を合わせた期間が3分の2以上あるか、直近1年間に保険料の滞納がないことが必要です。遺族基礎年金を受給するためには一定の要件が必要となります。
生涯健幸部保険年金課年金係
厚生年金・共済組合に在職中に亡くなられた場合、または在職中に初診日のある傷病が原因で亡くなられた場合、ご遺族が遺族厚生年金を受け取ることができる場合があります。詳しくは武蔵野年金事務所、各共済組合におたずねください。
保険年金課年金係
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