寡婦年金の請求


ページ番号1003747  更新日 2023年2月3日


寡婦年金とは

死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者としての国民年金保険料納付済み期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が、何の年金も受け取らずに死亡した時、婚姻期間が10年以上継続している妻で、夫の死亡時にその夫に生計維持されていた妻が、60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
ただし、寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることになります(両方は受け取れません)。
また、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときは、寡婦年金は支給されません。

必要書類

  1. 亡くなった方の年金手帳
  2. 亡くなった方の住民票の除票
  3. 請求者の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)または個人番号がわかるもの (マイナンバーカード・個人番号が記載された住民票の写等)
  4. 請求者の世帯全員の住民票(亡くなった方の死亡日より後に発行されたもの)
  5. 請求者の所得証明書
  6. 請求者名義の預金通帳(普通口座または総合口座)
  7. 亡くなった方と請求者の身分関係が分かる戸籍謄本(亡くなった方の死亡日が記載されたもので、提出日から6か月以内に交付されたもの)
  8. 請求者の年金証書(請求者が公的年金を受給中の場合)
  9. その他の書類が必要になる場合もあります。

寡婦年金の手続き先

生涯健幸部保険年金課年金係


関連リンク


保険年金課年金係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2049
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


[0] 清瀬市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright (C) KIYOSE, All Rights Reserved.