ページ番号1003747 更新日 2023年2月3日
死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者としての国民年金保険料納付済み期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が、何の年金も受け取らずに死亡した時、婚姻期間が10年以上継続している妻で、夫の死亡時にその夫に生計維持されていた妻が、60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
ただし、寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることになります(両方は受け取れません)。
また、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときは、寡婦年金は支給されません。
生涯健幸部保険年金課年金係
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