ページ番号1003973 更新日 2024年7月18日
犬の飼い主には以下のことが狂犬病予防法により義務付けられています。
ただし、マイクロチップを装着し指定登録機関(環境省)にて登録した場合は、マイクロチップが鑑札とみなされるため、清瀬市においては鑑札の登録は不要となります。
また、市区町村によってマイクロチップの取り扱いが異なるため、転出された場合は転出先の市区町村にお問い合わせください。
犬や猫の飼い方等の相談は東京都動物愛護相談センターへ
電話番号:042-581-7435
令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、6月1日以降に販売される犬へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。
犬を家族に迎え入れた飼い主は、下記の外部リンクの「犬と猫のマイクロチップ情報登録」から、住所や氏名、電話番号について、所有者や飼い犬の最新の情報を、変更登録する必要があります。
ペットショップ以外から入手した、又は以前から飼っている犬や以前から飼っている犬についてはマイクロチップ装着の義務はありませんが、新たにマイクロチップを装着した場合は、下記の外部リンクの「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて、登録をする必要があります。
生後91日以上の犬を飼い始めたら、犬を取得した日から30日以内に犬の登録が必要になります。また、生後90日以内の犬を飼い始めた場合は、生後90日を経過した日から30日以内に新規登録の届出をしてください。ただし、指定登録機関(環境省)でマイクロチップの登録を行っている場合は清瀬市においては登録不要です。
マイクロチップの装着をしていない犬で登録をしていない場合は、登録を証明する鑑札を交付しますので、市役所の環境課窓口にて届出をしてください。
(鑑札登録手数料 3,000円 ※紛失などにより再交付する場合は登録手数料 1,600円)
犬の登録は生涯一回です。
飼い犬が亡くなってしまった場合は、届出をお願いします。
※ インターネット、または窓口や電話にてお届けください。
狂犬病予防法及び同法施行規則では、「生後91日以上の犬には、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けること。また、注射済票は、必ず犬に着けておくこと。」が義務付けられています。
生後91日以上の犬を飼い始めたら、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けてください。
注射済票を紛失してしまった場合は、再交付の届出が必要になりますので
「再交付手数料340円」を持参し再交付の手続きをしてください。
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環境課環境政策係
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東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2099
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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