ページ番号1003670 更新日 2024年3月7日
70歳になると(翌月から※)医療機関にかかるときの医療費の自己負担割合や自己負担限度額が変わります。
※適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までとなります。
【例】
国民健康保険被保険者証(保険証)とともに、高齢受給者証を医療機関窓口に提示してください。
窓口に提示することで自己負担割合が下記のとおりとなります。
医療機関窓口にて高齢受給者証を提示しなかった場合は、本来の自己負担割合にならない場合があります。
(差額がある場合は、申請によって認められるとあとから支給されます。)
受診の際は、忘れずに保険証と一緒に高齢受給者証を窓口に提示してください。
[画像]イラスト:保険証と高齢受給者証を提示する高齢者(13.8KB)同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳〜75歳未満の国保加入者がいる方を現役並み所得者といいます。
現役並み所得者の方は窓口での自己負担割合が3割になります。
ただし、70歳〜75歳未満の国保加入者の収入合計が下記の場合は自己負担割合が2割になります。
※ 383万円以上の場合でも、同一世帯に後期高齢者医療制度(75歳以上)に移行した方がいて、その方との収入合計が520万円未満の人は申請により自己負担割合が2割になります。
なお、自己負担割合は前年(1月〜12月)の収入をもとに判定されます。収入額を把握できない場合は、「基準収入額適用申請」が必要になる場合があります。
【例】
令和5年8月から令和6年7月31日までは、令和4年中の収入により判定
70歳の誕生月中(誕生日が1日の方はその前月)に市役所から郵送します。
申請は不要です。
届いた翌月から使用することができます。
また、高齢受給者証は毎年8月に更新しますので、7月末までに新しい高齢受給者証を郵送します。
有効期限の過ぎた証は、市役所保険年金課にお返しいただくか、ご自身にて細かく裁断の上、処分をお願いします。
個人単位で一医療機関の窓口での支払いは外来・入院とも、それぞれの限度額までとなります。
ただし、「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」および住民税非課税世帯の方は「限度額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示があわせて必要になりますので、交付の申請をお願いします。
※くわしくは高額療養費または限度額認定申請ページをご参照ください。
[画像]表:70歳からの自己負担限度額(153.5KB)このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
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