ページ番号1003666 更新日 2023年3月9日
医療機関に支払った医療費の自己負担分が一定額を超えたとき、その超えた額が、申請によりあとから高額医療費として支給される制度です。
国民健康保険では、医療機関からの請求に基づき毎月計算を行い、高額療養費に該当される方に対して、「高額療養費申請書」をお送りしています。診療月の3〜4カ月後に申請書が届きますので、その申請書に基づき高額療養費を申請して下さい。(注:高額な医療費負担があったにもかかわらず、3カ月以上たっても通知が届かない場合にはお問い合わせください。)
該当する方には清瀬市(保険年金課)より申請書をお送りします。
※過去12か月以内に高額療養費の支給を受けた回数が1回から3回のときと、4回目以降では自己負担限度額が異なります。
一ヶ月間全ての医療費を合計するわけではありませんのでご注意ください。
医療機関ごとに入院・外来・歯科をそれぞれ区別した上で、窓口負担が21,000円以上になるもの(外来で処方箋による院外処方を受けた場合は、外来にその調剤分を含めたうえ)のみが高額療養費の計算対象となります。
計算対象分を合計した結果、自己負担限度額を超えた場合に高額療養費に該当します。
区分 | 自己負担限度額 | 4回目以降の限度額 |
---|---|---|
ア (総所得金額等901万円超) |
252,600円+ (医療費の総額−842,000円)×1% |
140,100円 |
イ (総所得金額等600万円超901万円以下) |
167,400円+ (医療費の総額−558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ (総所得金額等210万円超600万円以下) |
80,100円+ (医療費の総額−267,000円)×1% |
44,400円 |
エ (総所得金額等210万円以下) |
57,600円 | 44,400円 |
オ (住民税非課税世帯) |
35,400円 | 24,600円 |
※住民税非課税世帯とは世帯主と国民健康保険加入者全員が非課税
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります。
70歳以上75歳未満の人は、外来の限度額Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。
区分 | 外来(個人ごと)A | 外来+入院(世帯単位)の限度額B 【 】内は4回目以降 |
---|---|---|
現役並み所得者V (課税所得690万円以上) |
252,600円+ (医療費の総額-842,000円)×1%【140,100円】 |
|
現役並み所得者U (課税所得380万円以上690万円未満) |
167,400円+ (医療費の総額-558,000円)×1%【93,000円】 |
|
現役並み所得者T (課税所得145万円以上380万円未満) |
80,100円+ (医療費の総額-267,000円)×1%【44,400円】 |
|
一般 (課税所得145万円未満) |
18,000円 ※年間上限(144,000円) |
57,600円【44,400円】 |
低所得者U | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者T | 8,000円 | 15,000円 |
医療費の代金を支払った日の翌日から起算して2年を経過すると申請できませんのでご注意ください。
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、合算して下記の限度額を超えたときは、申請によりその超えた分が支給されます。
※基準日(毎年7月31日)の翌日から起算して2年を経過すると申請できませんのでご注意ください。
保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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