ページ番号1003657 更新日 2025年3月7日
国民健康保険では加入は世帯ごととなり、手続きや国民健康保険税の納付の義務者は世帯主が担います。
(※世帯主が国民健康保険に加入していない場合も同様です。)
被保険者として資格を有するのは一人ひとりが対象です。
(※保険証は一人に1枚交付されます。)
国民健康保険に加入する場合と加入に必要なものは、下記の通りです。
事由 | 必要なもの |
---|---|
(1)職場の健康保険をやめたとき |
以下のいずれか1つ
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(2)任意継続健康保険が切れたとき |
以下のいずれか1つ
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(3)社会保険の扶養を外れた時 |
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(4)清瀬市へ転入したとき |
※既存世帯への追加加入で世帯主の変更が生じる場合は、加入している方すべての国民健康保険証 |
(5)出産したとき (親が国民健康保険加入者の場合) |
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(6)生活保護をうけなくなったとき |
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※事由(1)(2)(3)の必要書類について、加入する方すべての氏名と資格喪失日(離職日)の記載がない場合、手続きをすることができません。
※上記以外に、個人番号(マイナンバー)確認書類、本人確認書類が必要になります。個人番号・本人確認書類は下記を参照してください。
※外国籍の方は、上記の他に在留カードや特別永住者証等も必要となります。
国民健康保険の届出・申請は世帯主の義務となりまます。
代理人(世帯主以外の世帯員)が手続きを行う場合は、代理人の個人番号・本人確認書類が必要です。
所属する世帯が異なる代理人の場合は、加えて委任状が必要になります。
下記のうち、いずれか1点
下記のうち、いずれか
下記のうち、いずれか1点
代理人の
下記のうち、いずれか
代理人の
代理権の確認書類
申請の際、以下のものが必要になります。
事由 | 要件 | 必要なもの |
---|---|---|
失業(非自発的失業)による軽減 |
以下を満たす方 (1)離職日時点で65歳未満 (2)雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)の離職理由番号が該当となる方 (特定受給資格者)11,12,21,22,31,32 (特定理由離職者)23,33,34 |
雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行) 本人確認書類 |
旧被扶養者の減免 | 国保加入日時点で65歳〜74歳で、加入日の前日において社会保険の被扶養者だった方 | 旧被扶養者に該当する旨が記載された社会保険資格喪失証明書、その他類する書類 |
※転入による国民健康保険加入の方で前住地にて上記の対象になっていた方は保険年金課までお知らせください。
日本では、1961(昭和36)年4月、国民健康保険法によりすべての国民が何らかの健康保険(医療保険)に加入しなくてはならない国民皆保険制度が確立されました。
市町村(都道府県)の運営する国民健康保険(国保)は他の健康保険に加入していない0歳〜74歳までの地域内住民と対象とした健康保険で、国民健康皆保険制度の基礎となっています。
このため、協会けんぽ・各種健康保険組合・共済組合などいずれの社会保険の健康保険にも加入していない方は、必ず国民健康保険に加入しなくてはなりません。
ただし、次の方は除かれます。
清瀬市役所 保険年金課国保係
(受付時間) 平日午前8時30分から午後5時
保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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