国民健康保険加入手続き


ページ番号1003657  更新日 2025年3月7日


国民健康保険に加入するには

国民健康保険では加入は世帯ごととなり、手続きや国民健康保険税の納付の義務者は世帯主が担います。

(※世帯主が国民健康保険に加入していない場合も同様です。)

被保険者として資格を有するのは一人ひとりが対象です。
(※保険証は一人に1枚交付されます。)

国民健康保険に加入する場合と加入に必要なものは、下記の通りです。

事由 必要なもの

(1)職場の健康保険をやめたとき

以下のいずれか1つ

  • 資格喪失証明書
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 退職証明書
(2)任意継続健康保険が切れたとき

以下のいずれか1つ

  • 資格喪失証明書
  • 資格喪失予定日が記載されている任意継続資格確認書か、任意継続資格情報のお知らせ、または任意継続保険証
(3)社会保険の扶養を外れた時
  • 加入する方の名前と資格喪失日の記載がある資格喪失証明書
(4)清瀬市へ転入したとき
  • 転入届の際に市民課でお渡しする届出の複写用紙

※既存世帯への追加加入で世帯主の変更が生じる場合は、加入している方すべての国民健康保険証

(5)出産したとき

(親が国民健康保険加入者の場合)

  • 母子手帳
(6)生活保護をうけなくなったとき
  • 生活保護廃止通知

※事由(1)(2)(3)の必要書類について、加入する方すべての氏名と資格喪失日(離職日)の記載がない場合、手続きをすることができません。
※上記以外に、個人番号(マイナンバー)確認書類、本人確認書類が必要になります。個人番号・本人確認書類は下記を参照してください。
※外国籍の方は、上記の他に在留カードや特別永住者証等も必要となります。

 

個人番号・本人確認書類の詳細について

国民健康保険の届出・申請は世帯主の義務となりまます。
代理人(世帯主以外の世帯員)が手続きを行う場合は、代理人の個人番号・本人確認書類が必要です。
所属する世帯が異なる代理人の場合は、加えて委任状が必要になります。

世帯主の方が届出・申請の場合

世帯主の個人番号(マイナンバー)の確認

下記のうち、いずれか1点

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)
  2. 通知カード
  3. 個人番号が記載された住民票の写し
  4. 個人番号が記載された住民票記載事項証明書

世帯主の本人確認

下記のうち、いずれか

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証・パスポート等の顔写真付きの公的証明書であれば1点
  2. 資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証のいずれか・介護保険証等の顔写真なしの公的書類であれば2点

世帯主以外の方(代理人)が届出・申請の場合

代理人の個人番号(マイナンバー)の確認

下記のうち、いずれか1点

代理人の

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)
  2. 通知カード
  3. 個人番号が記載された住民票の写し
  4. 個人番号が記載された住民票記載事項証明書

代理人の本人確認

下記のうち、いずれか

代理人の

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証・パスポート等の顔写真付きの公的証明書であれば1点
  2. 資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証のいずれか・介護保険証等の顔写真なしの公的書類であれば2点

代理権の確認

代理権の確認書類

  1. 法定代理人の場合
  2. その他の代理人の場合

国民健康保険の加入に際し、軽減の対象になる方は別途申請が必要です。

申請の際、以下のものが必要になります。

事由 要件 必要なもの
失業(非自発的失業)による軽減

以下を満たす方

(1)離職日時点で65歳未満

(2)雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)の離職理由番号が該当となる方

(特定受給資格者)11,12,21,22,31,32

(特定理由離職者)23,33,34

雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)

本人確認書類

旧被扶養者の減免 国保加入日時点で65歳〜74歳で、加入日の前日において社会保険の被扶養者だった方 旧被扶養者に該当する旨が記載された社会保険資格喪失証明書、その他類する書類

※転入による国民健康保険加入の方で前住地にて上記の対象になっていた方は保険年金課までお知らせください。

国民健康保険とは

日本では、1961(昭和36)年4月、国民健康保険法によりすべての国民が何らかの健康保険(医療保険)に加入しなくてはならない国民皆保険制度が確立されました。
市町村(都道府県)の運営する国民健康保険(国保)は他の健康保険に加入していない0歳〜74歳までの地域内住民と対象とした健康保険で、国民健康皆保険制度の基礎となっています。

このため、協会けんぽ・各種健康保険組合・共済組合などいずれの社会保険の健康保険にも加入していない方は、必ず国民健康保険に加入しなくてはなりません。

ただし、次の方は除かれます。

  1. 生活保護を受けている方
  2. 75歳以上の方(※75歳以上の方、一定の障害のある65歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象となります。)

手続き窓口

清瀬市役所 保険年金課国保係
(受付時間) 平日午前8時30分から午後5時


関連リンク


保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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