ページ番号1003680 更新日 2024年10月28日
前年の所得が一定基準以下(下記参照)の場合、均等割額が軽減されます。
軽減判定は、世帯主(国民健康保険の加入者でない場合も含む)と世帯の国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療制度へ移行した方)の所得と人数が含まれます。
軽減割合 | 前年の総所得金額等(世帯主と加入者の合計所得) |
---|---|
7割 | 43万円+ 【(給与・年金所得者の数※)–1 x10万円】以下 |
5割 | 43万円+ 【(給与・年金所得者の数※)–1 x10万円】 + (29.5万円 x 加入者数)以下 |
2割 | 43万円+ 【(給与・年金所得者の数※)–1 x10万円】 + (54.5万円 x 加入者数)以下 |
※(1)43万円(所得2,400万円以下)、(2)29万円(2,400万円超〜2,450万円)、(3)15万円(2,450万円超〜2,500万円)
子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額を2分の1軽減します。これは、従来から行っている『所得が少ない世帯に対する均等割軽減(法定軽減)』に加えて、法定軽減後の未就学児の均等割額を更に5割軽減するものです。未就学児については、法定軽減に該当しない世帯も対象となります。
世帯の 均等割軽減 |
均等割軽減 (法定軽減後) |
未就学児の均等割額 (減額後) |
未就学児の 実質軽減割合 |
---|---|---|---|
7割軽減 |
11,400円 |
5,700円 |
8.5割軽減 |
5割軽減 |
19,000円 |
9,500円 |
7.5割軽減 |
2割軽減 |
30,400円 |
15,200円 |
6割軽減 |
なし |
38,000円 |
19,000円 |
5割軽減 |
倒産・解雇、雇い止め等の非自発的な失業(離職)をされた方は、保険税が軽減される可能性があります。
前年の給与所得を100分の30として所得割額を計算します。
例)給与収入300万円(その他所得なし)で40歳未満の場合
※3月31日に離職し、4月1日から国保加入とする
軽減なし:約164,000円(12か月分) 軽減あり:約33,000円(12か月分)
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで(最長2年間)。翌年度は軽減が適用されている状態で計算しますので、再度の申請は不要です。期間内に脱退された方は再申請が必要な場合があります。
例)令和6年3月31日に離職の場合は令和8年3月末までが軽減期間となります。
上記を持参の上、市役所1階3番窓口までお越しください。
マイナンバーによる情報連携で対象者かどうかの確認はできますが、念のため雇用保険受給資格者証を持参してください。
郵送をご希望の場合は、申告書に必要書類のコピーを添付し送付してください。
送り先 〒204-8511 東京都清瀬市中里五丁目842番地 清瀬市役所 国保係 国保税担当 宛
出産する方の所得割額と均等割額を出産予定日の属する月の前月から4か月間が減額されます。
原則として申請を受け付けた翌月に減額後の更正通知を送付します。納期未到来分で減額調整しますので、申請月までの納期限の納付書は納めてください。
例)令和6年3月出産の場合
令和5年度分は2〜3月分の2か月分が免除対象、令和6年度分は4〜5月分の2か月分が免除対象となります。令和6年度納税通知書はすでに免除後の金額で課税となります(7月中旬発送予定)。
上記を持参の上、市役所1階3番窓口までお越しください。
社会保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国民健康保険(以下国保)に加入する被扶養者の方(国保の資格取得時点で65歳以上75歳未満)が対象です。
国保税のうち、所得割額が免除、均等割額が2分の1軽減(資格取得日から2年間)されます。
特別な事情によって収入が皆無、または著しく減少し、資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、納付することが困難な時は、減免を受けられる可能性があります。
詳細は国保係までお問い合わせください。
特別な事情もなく、国民健康保険税を滞納すると滞納処分を受ける場合があります。
例)督促状の発布、延滞金の加算、保険証の有効期限の短縮、医療費の全額自己負担、財産の差押え等
やむを得ない事情により、納期限内の納付が難しい場合は徴収課(042-497-2045)にご相談ください。
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保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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