ページ番号1011056 更新日 2024年10月1日
清瀬市では妊婦さんが適切な時期に妊婦健康診査を受け、安心して出産を迎えられるよう、妊婦健康診査費用の一部を助成いたします。また、生まれてすぐの赤ちゃんに聴覚障害の疑いがないかを調べる新生児聴覚検査についても費用の一部を助成いたします。妊婦さんと赤ちゃんの健康のために、定期的に健康診査を受けましょう。
妊娠届を提出した方に、母子健康手帳と併せてを下記の受診票を交付いたします。
妊娠届を提出する時期や受診票を使用しての妊婦健康診査の開始時期は、診断を受けた医師や助産師の指示に従ってください。
医療機関で妊婦健康診査を受ける際、受診票を提出することで、妊婦健康診査費用の一部助成が受けられます。助成対象の検査項目等については下記のとおりです。
助成対象外の検査項目の費用は自己負担となります。また、助成対象の検査項目であっても、公費負担額を超える場合は自己負担が発生いたします。
なお、助成の対象となるのは、母子健康手帳交付後の妊婦健康診査に限ります。妊婦健康診査で使用しなかった受診票につきましては、現金と交換はいたしません。
5,140円 (令和5年度までは5,090円)
※令和5年3月31日以前に妊娠届を提出した方は1枚です。
妊婦健康診査をどこで受診するかによって受診票の使用可否が異なります。受診票の使用可否については以下をご覧ください。
受診票を使用できる医療機関等は以下のとおりです。
受診票を使用できる清瀬市内及び埼玉県の一部の医療機関については、「妊婦健康診査・新生児聴覚検査実施医療機関一覧」をご覧ください。
また、以下の東京都福祉局のホームページ「妊娠がわかったら」もご参照ください。
受診票を使用できる都内助産所一覧をご確認いただけます。
東京都助産師会に加入している都内助産所で2回目以降の妊婦健康診査を受診する場合、受診票の使用が可能となりました。
ただし、助産所での受診は7回が上限(※)で、以下の健診等は医療機関で受診する必要があります。
※NST(ノン・ストレス・テスト)を助産所で実施しない場合は6回が上限となります。
受診票を使用できない医療機関等は以下のとおりです。
以上の医療機関等で受診した場合は一旦費用をお支払いいただき、その後申請することで健診等にかかった費用の一部を助成いたします。
手続きの詳細につきましては、「里帰り出産(都外受診)等・助産所での受診者を対象に妊婦健康診査の費用を助成します」のページをご覧ください。
転入前の自治体で交付された受診票については、清瀬市では使用できないため差替えを行う必要があります。母子健康手帳と使用していない受診票を持って、子育て支援課母子保健係窓口までお越しください。
原則、清瀬市が交付した受診票は使用できなくなります。
詳細につきましては、転出先の自治体へご確認ください。
経済的な理由などで、医療機関の保健指導を受けることが困難な妊産婦や乳幼児の方のために、以下の健康診査の一部を公費で受けられる保健指導票を交付します。※東京都内の契約医療機関で受診できます。契約医療機関についてはお問合せください。
妊婦健康診査受診票(14回分)を使用後さらに妊婦健康診査が必要な回数分(1回分ずつの交付)
※多胎については以下リンク「多胎児妊婦健康診査」の助成対象回数(15回目〜19回目)を超えて必要な回数分
妊婦健康診査受診日前日までに
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子育て支援課母子保健係
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東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2077
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
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