ページ番号1005301 更新日 2023年3月17日
次のいずれかに該当する児童の父、又は母、若しくは養育者の方で、医療保険により医療費に関する給付が行われる方、又はこれに準ずる方
次のいずれかに該当する方は対象者になりません。
(注)なお、マル親医療証の交付には所得の審査があり、申請者または同居している扶養義務者(3親等以内の直系血族および兄弟姉妹)の所得が所得制限限度額以上である場合は対象にはなりません。(次のリンク先を参照)
子育て支援課子育て支援係
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