児童扶養手当のご案内
ページ番号1004258
更新日
2024年11月11日
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立の促進に寄与するために支給されるものです。 受給者は、この趣旨に従って手当を用いなければなりません。
支給対象
次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童(政令で定める程度の障害を有する場合は、20歳未満の者)を養育している方
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が継続して1年以上遺棄している児童
- 父又は母が法令により継続して1年以上拘禁されている児童
- 父または母が保護命令を受けた児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 棄児などで出生の事情が明らかでない児童
支給制限
上記の要件に該当している場合でも、申請者か児童が次のいずれかに該当するときは、児童扶養手当の全部または一部を支給することができません。
- 申請者または児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等(通所施設等を除く)に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父または母の障害により児童扶養手当を受給している場合を除く)
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
- 請求者またはその扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上ある場合(下記参照)
所得制限限度額などの一覧
所得制限限度額
申請者 全部支給
- 扶養親族等の人数 0人
-
690,000円
- 扶養親族等の人数 1人
- 1,070,000円
- 扶養親族等の人数 2人
- 1,450,000円
- 扶養親族等の人数 3人
- 1,830,000円
- 以後加算(1人につき)
- 380,000円
申請者 一部支給
- 扶養親族等の人数 0人
-
2,080,000円
- 扶養親族等の人数 1人
- 2,460,000円
- 扶養親族等の人数 2人
- 2,840,000円
- 扶養親族等の人数 3人
- 3,220,000円
- 以後加算(1人につき)
- 380,000円
扶養義務者(同居親族)・孤児等の養育者
- 扶養親族等の人数 0人
-
2,360,000円
- 扶養親族等の人数 1人
- 2,740,000円
- 扶養親族等の人数 2人
- 3,120,000円
- 扶養親族等の人数 3人
- 3,500,000円
- 以後加算(1人につき)
- 380,000円
- (注1)扶養義務者等とは、同居する申請者の3親等以内の直系血族(親族)及び兄弟姉妹をいい、住民票上別世帯の方も含みます。
- (注2)所得の審査は、当該年度の総所得金額に、1年間で受け取った養育費の金額の8割を加えて審査します。
- (注3)申請者の所得が「全部支給」の所得制限限度額以上の場合は、全部支給の支給額から所得に応じた支給停止額を引いた額を支給します。
- (注4)申請者の所得が「一部支給」の所得制限限度額以上の場合は、当該年度の児童扶養手当は支給停止となります。
- (注5)扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上の場合は、申請者本人の所得にかかわらず、当該年度の児童扶養手当は支給停止となります。
所得制限限度額への加算額
申請者
- 老人扶養親族
- 100,000円
- 老人控除対象配偶者
- 100,000円
- 特定扶養親族
- 150,000円
- 扶養親族のうち、16歳以上19歳未満の者)
- 150,000円
扶養義務者(同居親族)・孤児等の養育者
- 老人扶養親族
- 60,000円
- 老人控除対象配偶者
- 加算なし
- 特定扶養親族
- 加算なし
- 扶養親族のうち、16歳以上19歳未満の者)
- 加算なし
(注1)扶養義務者(同居親族)・孤児等の養育者については、扶養親族が2人以上いる場合のみ老人扶養親族1人につき6万円加算。
扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目は6万円を加算しない。
審査対象所得金額からの控除額
申請者
- 寡婦
- 控除なし
- 特定寡婦
- 控除なし
- 一律控除
- 80,000円
- 障害・勤労学生
- 270,000円
- 特別障害者
- 400,000円
- 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金
- 控除相当額
- 配偶者特別控除
- 控除相当額
扶養義務者(同居親族)・孤児等の養育者
- 寡婦
- 270,000円
- 特定寡婦
- 350,000円
- 一律控除
- 80,000円
- 障害・勤労学生
- 270,000円
- 特別障害者
- 400,000円
- 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金
- 控除相当額
- 配偶者特別控除
- 控除相当額
支給開始月
原則として、「請求日の翌月分」から支給開始となります。
(注)児童扶養手当の「請求日」は、必要書類等をすべて子育て支援課子育て支援係に提出・手続きした時点となります。そのため、不足書類等がある場合は、請求日が遅れる場合があります。
支給時期
2019年11月から、年6回支給になります。
原則として、奇数月の各月15日(土曜日・日曜日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日)に、前2カ月分を支給します。
手当の支給月額
申請者が養育する児童の人数や所得等により、下記のとおり、決定します。
児童扶養手当の支給月額
- 第1子 全部支給
- 45,500円
- 第1子 一部支給
-
45,490〜10,740円
(所得に応じて決定されます)
- 第2子加算額 全部支給
- 10,750円
- 第2子加算額 一部支給
- 10,740〜5,380円
(所得に応じて決定されます)
- 第3子以降加算額 全部支給
- 1人につき6,450円
- 第3子以降加算額 一部支給
- 1人につき6,440〜3,230円
(所得に応じて決定されます)
申請方法
申請に必要な書類等
【お知らせ】
マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されたことに伴い、下記「4.」「5.」の課税・非課税証明書(所得証明書)の省略が可能となりました。
なお、マイナンバー制度による情報連携により所得情報を確認できない場合や、マイナンバー制度による情報連携に同意いただけない場合等は、課税・非課税証明書(所得証明書)の提出が必要となる場合があります。
- 児童扶養手当認定請求書(窓口に用意してあります)
- 各種調書(窓口に用意してあります)
- 申請者及び該当する児童の戸籍謄本(申請日の1か月以内に発行したもの)
- 申請者の当該年度の課税・非課税証明書(又は所得証明書)…所得額や諸控除額、扶養人数、年税額等の記載のあるもの
令和6年1月1日に清瀬市に住民登録がない方
「令和6年度 課税・非課税証明書(所得証明書)」(令和5年分の所得等を証明するもの)
- (注1)令和6年度 課税・非課税証明書(所得証明書)は、令和6年1月1日時点で住民登録していた自治体で取得できます。
- (注2)源泉徴収票は、課税・非課税証明書(所得証明書)ではありません。
- 扶養義務者の当該年度の課税・非課税証明書(又は所得証明書)
令和6年1月1日に清瀬市に住民登録がない方
「令和6年度 課税・非課税証明書(所得証明書)」(令和5年分の所得等を証明するもの)
(注1)令和6年度 課税・非課税証明書(所得証明書)は、令和6年1月1日時点で住民登録していた自治体で取得できます。
- 申請者名義の口座番号のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 個人番号カードまたは通知カード(平成28年1月1日から)
- 上記「7.」の個人番号カードがない場合は、申請者本人の運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの証明書(平成28年1月1日から)
- 上記「8.」の運転免許証等がない場合は、健康保険証と年金手帳など、申請者の氏名と住所または生年月日が記載された2つ以上の書類(平成28年1月1日から)
この他にも、状況に応じて書類が必要となる場合がありますので、詳しくは子育て支援課子育て支援係へお問合せください。なお、申請は子育て支援課子育て支援係(しあわせ未来センター1階)でのみ受付しています。
届出内容に変更があるとき
次のようなときは、子育て支援課子育て支援係へ手続きが必要となりますので、必ず届出をしてください。
- 児童扶養手当受給対象に該当しなくなったとき
- 受給者が婚姻(事実婚を含む)した
- 児童が、父またはは母と生計を同じくした
- 受給者または児童が日本国内に住所を有しない場合 など
- 清瀬市外へ転出したとき
- 受給者または児童が公的年金の受給(加算)対象となったまたは公的年金の額が変更になったとき
- 清瀬市内で転居したとき
- 受給者または児童の氏名が変わったとき
- 当該年度の所得更正をしたとき
その他、申請時に届出いただいた内容に変更がある場合は、子育て支援課子育て支援係までご連絡をお願いします。
手当の一部支給停止
受給開始から5年を経過した場合、又は支給要件に該当した日から7年を経過した場合、申請者に就業意欲がみられない際(申請者やその児童等が障害・疾病などにより就業が困難な場合を除く)には、児童扶養手当の支給額の2分の1が停止されます。
なお、認定請求時に3歳未満の児童を監督・保護・育成する申請者は、児童が満3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したときに、申請者に就業意欲がみられない際、支給額の2分の1が停止されます。
一部支給停止の適用除外
下記の事由に該当する場合には、一部支給停止の措置は行われません。
ただし、一部支給停止とならないためには、下記の届出・手続きが必要です。
適用除外事由
- 申請者が働いている場合や求職活動をしている場合
- 申請者が障害を有している場合や病気・怪我で働くことができない場合
- 申請者の児童や親族等が障害・病気などで、受給者が介護しなければならない場合
適用除外の届出・手続き
対象となる方へは、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出について」というお知らせや「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(緑色の用紙)等を順次お送りします。
お知らせをご確認いただき、必要書類を準備した上で、期日までに子育て支援課子育て支援係(しあわせ未来センター1階)へご提出ください。
よくある質問
関連リンク
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子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
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