ページ番号1005264 更新日 2026年3月25日
児童手当は4月・6月・8月・10月、12月、令和9(2027)年2月に前月分までの手当(2か月分ずつ・下記参照)を支給いたします。
児童育成手当は6月・10月・令和9(2027)年2月に前月分までの手当(4か月分ずつ・下記参照)を、児童扶養手当は5月・7月・9月・11月、令和9(2027)年1月・3月に前月分までの手当(2か月ずつ・下記参照)を支給いたします。
ただし、年度途中で各手当の受給資格がなくなった方へは、資格消滅日の翌月に手当を支給いたします。
また、清瀬市では原則として各支給月の15日に指定口座へ手当を振込みますが、15日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合は、その直前の金融機関営業日が振込日となります。
令和8年2月・3月分
支給日:令和8年8月14日(金曜日)
支給日:令和9年2月15日(月曜日)
(注)上記支給日の振込みの際に支払通知書はお送りしていませんので、通帳のご記帳で振込みの確認をお願いいたします。
子ども支援課給付係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
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