介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)


ページ番号1003731  更新日 2021年6月28日


介護保険法の改正に伴い、65歳以上の市民の方を対象とした介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)が始まります。要支援1・2の方が利用する介護予防サービスのうち、介護予防訪問介護(ホームヘルプ)及び介護予防通所介護(デイサービス)が市町村が取り組む地域支援事業の中で総合事業として実施することになります。清瀬市では、平成29年4月から開始します。

総合事業の内容について

総合事業は、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業で構成されています。

介護予防・生活支援サービス事業

これまでの要支援1・2の認定を受けた人に対して実施されていた「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」を「訪問型サービス」及び「通所型サービス」として提供します。要介護認定で要支援1または2と判定された方、要介護認定で非該当となった方、基本チェックリスト(※)にて生活機能の低下が見られ、事業対象者と判定された方が対象となります。

※基本チェックリスト・・・加齢による生活機能の低下を調べるものです。生活機能とは、日常生活での家事や仕事、家庭や地域社会での役割などをこなす能力を含めた総合的な機能で、いわば「いきいきと暮らすための機能」です。

介護予防訪問介護相当サービス

現行の訪問介護に相当するものです。ホームヘルパーの訪問による身体介護、生活援助のサービスです。

訪問型短期集中予防サービス

保健師・看護師により提供される相談及び指導の支援で、3〜6ヶ月の短期間で行われます。

介護予防通所介護相当サービス

通所介護と同様のサービスです。デイサービスセンターで、生活機能の維持向上のための体操や筋力トレーニングが受けられます。

*今後は、既存の介護事業者によるサービスに加えて、NPO、ボランティア団体などの多様な主体によるサービスや介護予防を充実させて、要介護状態の軽減・悪化の防止等効果的かつ効率的な支援等を提供していきます。

介護予防ケアマネジメント

地域包括支援センター等で総合事業によるサービス等が適切に提供できるよう、本人や家族の希望、生活機能の状態等をふまえてケアプランを作成し、できるだけ自立した生活を送れるようにサポートします。

一般介護予防事業

すべての高齢者を対象として、「健幸」で元気に暮らせるまち清瀬の事業参加者の介護予防・健康づくり事業を実施します。

総合事業のサービス利用について

総合事業への移行について

清瀬市では、平成29年4月1日から総合事業を実施します。
現在、要支援1または2の方で介護予防訪問介護、介護予防通所介護をご利用の方は、平成29年4月1日以降の認定更新後から総合事業のサービス利用となります。訪問介護・通所介護以外の訪問看護や福祉用具貸与等のサービスについては、内容や利用方法に変更はありません。要支援1または2の方は今までどおりサービスを利用できます。
移行について、下記関連リンクをご覧ください。

※現在、要介護1〜5の認定を受けている方の要介護認定の手続き等に変更はありません。今までどおりケアプランに基づいてサービスを利用します。

[画像]イラスト:笑顔の祖父母、父母、子供たち(730.7KB)

問い合わせ先

【介護予防ケアマネジメントについて】
介護保険課地域包括支援センター
郵便番号:204-8511
住所:東京都清瀬市中里5-842
電話番号(直通):042-497-2082
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990


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介護保険課介護サービス係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2080
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
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