明日の安心介護保険
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更新日
2023年10月24日
介護保険のサービスを利用する手続き 要介護認定
介護が必要になったとき、まず相談をし、介護サービスを受けたいと思ったら、本人・家族などが市の介護保険課やお近くの地域包括支援センター等に申請します。
また、居宅介護支援事業者に代行してもらうこともできます。
申請から認定結果までの流れは次のとおりです。
- 申請
介護を必要とする本人または家族等が申請します。
- 訪問調査・主治医意見書
- 居宅などを訪問し、日常生活動作などについて調査します。
- 市から本人のかかりつけ医に意見書の作成を依頼します。
- 審査・判定
「介護が必要かどうか」、「どの程度必要か」を認定審査会で総合的に審査判定を行います。
- 認定
審査判定を基に要介護度を認定し、原則申請後30日以内に申請者に認定結果とその有効期間を通知します。
- サービス計画の作成
認定を受けたら、どのような介護サービスを利用するか、居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
- サービスの利用
基本的にサービス利用料の1割が自己負担となります。介護保険サービスの利用は「サービス計画」に基づき利用します。
申請について
介護サービスを受けるためには、その人が介護をどのくらい必要としている状態(要介護状態)にあるのか認定(要介護認定)を受けなければなりません。
(1)介護保険でサービスを利用できる方
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
日常生活に支援や介助が必要となった場合に、認定を受ければ、どなたでも介護サービスが利用できます。
- 40歳〜64歳の方(第2号被保険者)
医療保険に加入している方で、下記の病気(16の特定疾病)が原因で、支援や介助が必要となった場合に認定を受ければ介護サービスを利用できます。
16の特定疾病
- 筋委縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統委縮症
- 初老期における痴呆
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(がん末期)
(2)認定申請できる方
本人及び家族等
(3)申請できる窓口
認定申請は、居宅介護支援事業所や介護保険施設(入所している場合)へ申請の代行を依頼する方法と市役所等下記の所に直接申請する方法があります。
- 清瀬市役所介護保険課介護サービス係 清瀬市中里5-842(清瀬市役所)
電話番号 042-497-2080
- 各地域包括支援センター(詳細は以下のリンクを参照してください。)
申請代行
- 居宅介護支援事業者
- 介護保険施設(入所している場合)
特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設
(4)申請に必要なもの
- 申請書(介護保険課・地域包括支援センター等に用意してあります。)
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方にお届けしてあります。)
- 医療保険被保険者証(40歳から64歳の方)
- 印鑑をお持ち下さい。
- 認定調査連絡票(介護保険課・地域包括支援センター等に用意してあります。)
(5)申請書
申請書については、下記のリンクよりダウンロードし、ご利用ください。
介護保険課介護サービス係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2080
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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