婚姻届


ページ番号1003467  更新日 2024年3月25日


申請書申込み

用途
ご結婚の意思のあるおふたりが、法律的に夫婦になるときに区市町村へ提出する届出です。
内容
届出が受理されることにより法律的に夫婦として認められます。
対象者
夫婦になろうとするかた
注意点

届出ができない例

※令和4年4月1日から民法の改正により、女性の婚姻開始年齢が18歳に引き上げられました。なお、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4年1月までの女性)は引き続き、18歳未満でも婚姻することができます。この場合、父母の同意が必要となります。

手数料
届出は無料
届け出・申請先

次のいずれかに清瀬市が該当するときは、市民課戸籍係へ届出することができます。

受付時間
届出に必要なもの
標準処理時間
備考

国際結婚をされるときは添付書類が上記と異なります。
あらかじめ提出される区市町村へおたずねください。

また、婚姻届の事前審査を行っております。審査をご希望の場合には予めご相談ください。


関連リンク


市民課戸籍係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2038
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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