臨時運行許可(仮ナンバー)の申請


ページ番号1003521  更新日 2024年4月9日


登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車の継続検査を受ける(道路上を運行してはならない自動車)のために運輸支局等まで、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、臨時運行許可番号標(「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート」)を貸し出す制度です。

許可対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車
二輪の小型自動車(251cc以上)
運行期間
最大5日以内で必要な日数
※原則、運行期間の初日に申請して下さい
運行経路
発着2点間の必要経路
※出発地・経由地・到着地のいずれかに清瀬市が含まれていること
手数料
1件につき750円
届出に必要な物
  1. 自動車損害保険賠償責任保険証明書
    • ※原本のみ可
    • ※保険の有効期限が、臨時運行期間を満たしているもの
  2. 自動車を確認するための書類(以下の内1つ)
    • 自動車車検証 ※電子車検証の場合でもアプリでは無く、紙での提出となります。
    • 登録識別情報等通知書
    • 自動車予備検査証
    • 譲渡証明書
    • 自動車検査証返納証明書
    • 完了検査修了証
    • その他、車体番号や車名・車体の形状などが確認できる書類
  3. 印鑑
    ※認印(法人申請の場合は、代表者印)
  4. 申請者の本人確認書類(免許証等)

 ※窓口にて確認させていただきます。

返納等について
運行期間終了後、5日以内に申請された窓口へ速やかに返納してください。
※臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を紛失や棄損した場合は届出が必要です。
なお、臨時運行許可番号標については、賠償金をいただきます。
申請先
市役所 1階市民課
受付時間
平日(月曜日から金曜日) 午前8時30分〜午後5時
土曜日・日曜日 午前8時30分〜正午/午後1時〜午後5時
※土日の開設日は、原則として第1・3土曜日、第2・4日曜日です。
 開設日の詳細につきましては、本ページの下にある「関連リンク」でご確認ください。
電子車検証について

2023年1月4日より車検証が電子化されます。国土交通省が自動車ユーザーや自動車関係の事業者の利便性向上のため、自動車登録手続きのデジタル化を取り組んでいます。必要最小限の記載事項を除き、自動車検査証情報はICタグに記録します。

臨時運行許可を申請される方で、電子車検証の場合は専用アプリでの提示ではなく、A6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付した電子車検証での提示となります。(申請する自動車が従前の自動車車検証の場合はこれまで通りの車検証をご持参ください。)

[画像]電子車検証サンプル(37.9KB)

関連リンク


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市民課住民係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2037
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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