医療機関等にかかるときの自己負担割合・自己負担の限度額


ページ番号1012335  更新日 2024年6月28日


自己負担の割合

 医療機関等の窓口では、医療費等の一部を自己負担分として支払います。自己負担割合・自己負担の限度額は毎年8月1日に本年度の住民税課税所得、前年中の収入・所得をもとに判定します。

自己負担割合

判 定 基 準

区 分

自 己 負 担 割 合 

同じ世帯の被保険者の中に課税所得が

145万円以上の方がいる場合

現役並み

所得者

3割

以下の(1)(2)の両方に該当する場合

 (1) 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上

 145万円未満の方がいる

 (2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が 

 ・被保険者が1人 ………………200万円以上 

 ・被保険者が2人以上 ……合計320万円以上

 

一定以上

所得の

ある方

 

 

2割

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が

いずれも28万円未満の場合

または、上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合

 

一般

所得者等

 

1割

※住民税非課税世帯の方は、上記に関わらず、1割負担となります。

 

「現役並み所得者(3割負担)」に該当しない場合があります

課税所得が145万円以上でも下表の収入判定基準に該当する場合は「現役並み所得者(3割負担)」の対象外となります。

市で対象の方が下表の収入判定基準に該当することを確認できる場合は申請不要です。

収入判定基準(令和5年1月から12月までの収入)

世帯の

 被保険者数 

収入判定基準

 

1人

 383万円未満

 ※383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入している

 70歳〜74歳の者がいる場合は、その者と被保険者の収入合計額が

 520万円未満

2人以上

 合計520万円未満

※「収入」とは、所得税法上の収入金額であり、必要経費や公的年金控除等を差し引く前の金額です。

自己負担の限度額

【1か月の自己負担限度額】表1

負担

割合

所得区分

外来(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

 

 

3割

現役並み所得V
課税所得690万円以上

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
<140,100円 ※3>

現役並み所得U
課税所得380万円以上

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
<93,000円 ※3>

現役並み所得
課税所得145万円以上

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
<44,400円 ※3>

 

2割

 

一般U

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%

または18,000円のいずれか低い方 ※2

 

57,600円

<44,400円 ※3>

 

 

1割

一般T

18,000円 ※2

57,600円

<44,400円 ※3>

住民税

非課税等

※1

区分U

 

8,000円

24,600円

区分T

15,000円

※1
区分U…住民税非課税世帯であり、区分Tに該当しない方
区分T…(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方

※2
1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の自己負担額の合計額の上限は144,000円となります。

※3
過去12か月以内に4回以上、外来+入院の限度額を超えた高額療養費の支給があった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。

<ご注意>

「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の交付

「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

保険証の自己負担が1割で世帯の方全員が住民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。

※上記 【1か月の自己負担限度額】表1 の所得区分「区分U」「区分T」に該当する方

この認定証を医療機関等の窓口に提示することにより保険適用の医療費の自己負担限度額と入院時の食費が減額されます。

「限度額適用認定証」について

保険証の自己負担が3割で世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。

※上記 【1か月の自己負担限度額】表1 の所得区分「現役並み所得U」「現役並み所得T」に該当する方

この認定証を医療機関等の窓口に提示することにより保険適用の医療費の自己負担限度額が減額されます。

 

該当する方は本人確認書類、個人番号(マイナンバー)確認書類をご持参のうえ、保険年金課高齢者保険係で申請してください。

なお、マイナ保険証を利用することで、各認定証の交付申請や提示をしなくても、限度額を超える支払いが免除されますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※令和6年12月2日以降、各認定証の新規交付は終了します。


関連リンク


保険年金課高齢者保険係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2050
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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