特定建設作業の届出


ページ番号1003867  更新日 2024年3月15日


騒音規制法及び振動規制法では、建設工事として行われる作業で著しい騒音や振動を発生させる作業を「特定建設作業」としています。

該当する建設作業の施工者は、その作業内容などについて、作業開始の7日前までに届け出ることが義務づけられています。

届出

下記の「提出書類」に示した提出書類を必要部数揃えて、清瀬市役所3階 環境課 窓口へ直接提出してください。

届出義務者

特定建設作業を行う元請業者

提出時期

作業開始の7日前まで

作業開始の7日前の考え方

[画像]図:作業開始の7日前の考え方カレンダー(18.7KB)

提出部数

2部(正・副)

提出書類

※なお、建設リサイクル法の届出は東京都多摩建築指導事務所となります。
下記の「問い合わせ先」を参照下さい。

問い合わせ先

特定建設作業実施届出に関すること

清瀬市市民環境部環境課
電話:042-497-2099

建築リサイクル法の届出に関すること

東京都多摩建築指導事務所
建築指導第二課
東京都小平市花小金井1-6-20(小平合同庁舎内)
電話:042-464-0010(直通)


関連リンク


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環境課環境政策係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2099
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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