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新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の5類感染症に位置付けられることとなりました。
換気、手洗い等の手指衛生、マスクの着用等の基本的な感染対策については引き続き有効ですが、法律に基づいて一律に感染対策を求めることはせず、個人・事業者が自主的に判断し、感染対策を行います。
[画像]令和5年5月8日からの感染対策についてのリーフレット(158.9KB)このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
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