国民健康保険 よくある質問


ページ番号1003016  更新日 2020年8月30日


質問

これから入院することになりました。入院費用が高額になりそうです。どうしたらよろしいでしょうか?

回答

70歳未満の方

外来・入院とも一医療機関の窓口での支払いが限度額までとなる「限度額認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付の申請をお願いします。

限度額は所得区分によって異なり、入院時の支払い(一部負担金)が自己負担限度額(月額)までの負担で済みます。

なお、「限度額認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるにはあらかじめ申請が必要です。
※保険税の未払いがあると交付されない場合があります。

また、住民税非課税世帯の方については「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで入院時の食事代についても減額されます。

70歳以上の方

高齢受給者証を病院に提示することで、所得区分に応じた自己負担限度額までの負担で済みます。

また、住民税非課税世帯の方については「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで入院時の食事代についても減額されますので交付の申請が必要です。

平成30年8月より自己負担限度額(月額)に変更がありました。
課税所得145万円以上690万円未満の方は所得区分が細分化され自己負担額が所得に応じて異なりますので、あらかじめ「限度額認定証」の交付の申請が必要です。

限度額認定証、限度額認定証・標準負担額減額認定証を提示せず医療費の支払いをおこなったときは

同じ月内の医療費の支払いが高額となったとき、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。


関連リンク


保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


[0] 清瀬市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright (C) KIYOSE, All Rights Reserved.