限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付


ページ番号1003665  更新日 2026年8月13日


限度額適用認定証について

【「限度額適用認定証」等(以下「認定証」と言います)の使い方】
 認定証は、申請した月の1日から有効になります。有効期限は毎年7月末までです。

 認定証を医療機関の窓口に提示することにより、1か月(1日から末日まで)の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。

 自己負担限度額は医療機関ごとに計算します。

 同じ医療機関でも、入院と外来・医科と歯科は別々に計算します。このため、認定証を提示しても、それぞれの窓口での支払いの合計が自己負担限度額を超える場合があります。自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として後から世帯主に支給します。

 申請により交付される限度額証は世帯の課税状況によって異なります。

認定証

対象となる方
「限度額適用認定証」 住民税課税世帯の方
「限度額適用・標準負担額減額認定証」 住民税非課税世帯の方

※住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により入院中の食事代が減額されます。

※70歳以上の方で所得区分が「一般」および「現役並み所得者V」に該当される方は交付できません。

※オンラインによる申請も可能です。

マイナ保険証をご利用の方へ

 マイナ保険証が利用できる医療機関・薬局では、認定証の申請は原則不要です。マイナ保険証を利用することで、自己負担限度額以上の医療費の支払いが不要になります。

(入院時の食事代、差額ベッド代、保険適用外治療分は計算対象外)

 ただし、長期入院該当者は認定証の申請が必要です。

 

申請に必要なもの

  1. 本人確認書類(顔写真付きのもの:1点、顔写真なしのもの:2点)
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)

※オンラインによる申請も可能です。

【オンライン(電子)申請について】

 下記リンク先より国民健康保険限度額適用認定申請のオンライン(電子)申請が可能です。

【注意】

オンライン申請をご利用いただけない場合があります。

上記に該当する方は、前述の【申請に必要なもの】をお持ちのうえ、窓口でのお手続きをお願いします。

長期入院について

住民税非課税世帯に該当している期間のうち、直近12か月に90日を超える入院がある方については、長期入院の該当となり、申請により食事代が270円から220円に減額されます。

更新の方

 毎年8月に更新があります。

 前年に認定証の交付申請をされているかつマイナ保険証お持ちではない方には、申請書が自動で届きますので、必要な場合は申請してください。

 

認定証の内容

70歳未満の方

月の1日から末日まで、歴月ごとの受診について適用します。
2つ以上の病院・診療所を受診している場合は別々に計算します。
また、同じ病院でも外来・入院・歯科は別計算となり、一ヶ月間全ての医療費を合計するわけではありませんのでご注意ください。
入院時の食事代や保険対象外(差額ベッド代・雑費など)は計算に含まれません。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

70歳未満の方
区分 自己負担限度額 4回目以降の限度額 年間上限 入院時の食事代(1食あたり)

(総所得金額等901万円超)

270,300円+
(医療費の総額−901,000円)×1%
140,100円 168万円

550円

※指定難病患者は330円

(総所得金額等600万円超901万円以下)

179,100円+
(医療費の総額−597,000円)×1%
93,000円 111万円

550円

※指定難病患者は330円

(総所得金額等210万円超600万円以下)

85,800円+
(医療費の総額−286,000円)×1%
44,400円 53万円

550円

※指定難病患者は330円


(総所得金額等210万円以下)
61,500円 44,400円

53万円

※1

550円

※指定難病患者は330円

(住民税非課税世帯)

36,900円 24,600円

29万円

90日までの入院:270円
過去12か月で90日を超える入院:220円

※住民税非課税世帯とは世帯主と国保加入者全員が非課税

※1 一部41万円の場合があります。

70歳以上75歳未満の方

70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の人はその月から)、マイナ保険証か資格確認書を提示して医療を受けます。
70歳以上75歳未満の人は、外来の限度額Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。

マイナ保険証か資格確認書と認定証を窓口に提示することで下記の金額に計算されます。

また、月の1日から末日まで、歴月ごとに計算されますが、70歳未満の方と異なり、入院と外来の区別なく計算されます。
入院時の食事代や保険対象外(差額ベッド代・雑費など)は計算に含まれません。
個人単位で一医療機関での窓口での支払いは限度額までとなりますが、2か所以上の病院を受診されていた場合や同じ世帯で合算して世帯の自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費として後日申請により支給されます。

自己負担限度額

※令和8年8月より70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)の区分が変わりました。

70歳以上の方
区分

外来(個人ごと)A

※外来の年間上限

外来+入院(世帯単位)の限度額B
【 】内は4回目以降
年間上限 入院時の食事代(1食あたり)

現役並み所得者V

(課税所得690万円以上)

270,300円+
(医療費の総額-901,000円)×1%【140,100円】
168万円

550円

※指定難病患者は330円

現役並み所得者U

(課税所得380万円以上690万円未満)

179,100円+
(医療費の総額-597,000円)×1%【93,000円】
111万円

550円

※指定難病患者は330円

現役並み所得者T

(課税所得145万円以上380万円未満)

85,800円+
(医療費の総額-286,000円)×1%【44,400円】
53万円

550円

※指定難病患者は330円

一般

(課税所得145万円未満)

22,000円
※216,000円

61,500円

【44,400円】

53万円

※1

550円

※指定難病患者は330円

低所得者U

11,000円

※96,000円

25,700円 29万円 90日までの入院:270円
過去12か月で90日を超える入院:220円
低所得者T 8,000円 15,700円 18万円 130円

※1 一部41万円の場合があります。

※年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。

※低所得者U・・・同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の人

※低所得者T・・・同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

 

特定疾病の方へ

 高額な治療を長期間継続して受ける必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担額は1か月1万円までとなります。
※慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分(ア)(イ)の人は、自己負担額は1か月2万円までです。

 


関連リンク


保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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