固定資産【登記(売買、保存、相続、贈与)】関係の証明交付申請
ページ番号1003546
更新日
2023年4月11日
申請書申込み
- 用途
- 登記(売買、保存、相続、贈与)関係等の事務手続きに必要な場合
- 内容
- 土地評価証明、土地台帳登録証明、土地公課証明、所在証明、家屋台帳登録証明、家屋評価証明、家屋公課証明、住宅用家屋証明、家屋滅失確認証明、その他証明
- 対象者
- 交付を受けたい課税年度の土地、家屋の所有者
- 注意点
- 相続人の場合は戸籍謄本・遺産分割協議書・権利証などの相続人であることが確認できる書類が必要です。家屋滅失確認証明は、現況確認を行いますので、すぐに発行できない場合があります。なお、司法書士の方については司法書士証の提示でなく、所定の用紙での申請をお願いいたします。
- 手数料
- 一通300円(住宅用家屋証明は1,300円)
- 届け出・申請先
- 課税課
- 受付時間等
-
- 窓口受付
平日(月曜日から金曜日まで)午前8時30分から午後5時まで
(祝日と12月29日から1月3日までを除く)
- 郵送での申請の受付
-
申請方法
(ご用意いただくものなど)
-
- 窓口申請身分を証明できるものとして、本人確認ができるもの(官公庁発行の顔写真付の証明は一点、それ以外の証明は二点)を持参してください。
代理人の場合は、窓口に来られる代理人の方の本人確認ができるものと委任状が必要です。
- 郵送での申請
便せん等に住所(転出されている方は、現住所も記載)、証明が必要な方の氏名、ふりがな、電話番号(昼間の連絡先)、押印、使用目的、証明書の種類、必要な年度、証明書の枚数をお書きください。証明書の手数料は、郵便局で定額小為替を購入し小為替に何も記入しないでお送りください。(切手・収入印紙での発行はできません)。本人確認が必要ですので公的機関の発行する運転免許証やパスポート等の写し、返信用封筒に宛先の住所、氏名をご記入のうえ、切手を貼ってください。相続人の場合は、戸籍謄本・遺産分割協議書・権利書などの相続人であることが確認できる書類の写しが必要です。代理人の場合は、代理人の方の本人確認ができるものの写しと委任状が必要です。
- 標準処理時間
-
- 窓口申請
受付順に即時交付します。
- 郵送
通常、受付をしてから1週間以内に発送します。
- 備考
- このホームページで案内した内容、その他問合せは、下に示した所管係に問い合わせてください。
関連リンク
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課税課固定資産税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2042
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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