ページ番号1003642 更新日 2024年8月5日
市内で販売されているたばこ代金には、市の財源となる税が含まれています。
市内でたばこ1箱(20本入・約500円)を買いますと、約131円の税金が市の収入として入り、貴重な財源として市政に生かされています。(令和6年4月現在)
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から紙巻たばこ(旧3級品以外)に係る市たばこ税の税率が段階的に引き上げられています。
平成30年度税制改正により、加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として新たに「加熱式たばこ」の区分が創設されました。また、紙巻たばこの本数への換算方法について、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式となり、5年間かけて新方式に移行されました。詳しくは、関連リンクをご確認ください。
平成27年度税制改正により、平成28年4月1日から旧3級品に係る市たばこ税の税率が段階的に引き上げられています。
令和元年10月1日以降は、旧3級品以外の紙巻たばこと同じ税率になりました。
※旧3級品の紙巻たばことは、次の6銘柄の紙巻たばこをいいます。
わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレット
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