市たばこ税


ページ番号1003642  更新日 2024年8月5日


市内で販売されているたばこ代金には、市の財源となる税が含まれています。
市内でたばこ1箱(20本入・約500円)を買いますと、約131円の税金が市の収入として入り、貴重な財源として市政に生かされています。(令和6年4月現在)

市たばこ税の改正について

紙巻たばこ(旧3級品以外)に係る税率の改正(平成30年10月1日から)

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から紙巻たばこ(旧3級品以外)に係る市たばこ税の税率が段階的に引き上げられています。

市たばこ税の税率(1,000本あたり)

平成30年9月30日まで
5,262円
平成30年10月1日
5,692円(増加額430円)
令和2年10月1日
6,122円(増加額430円)
令和3年10月1日
6,552円(増加額430円)

加熱式たばこの課税方式の見直し(平成30年10月1日から)

平成30年度税制改正により、加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として新たに「加熱式たばこ」の区分が創設されました。また、紙巻たばこの本数への換算方法について、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式となり、5年間かけて新方式に移行されました。詳しくは、関連リンクをご確認ください。

旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率の廃止(平成28年4月1日から)

平成27年度税制改正により、平成28年4月1日から旧3級品に係る市たばこ税の税率が段階的に引き上げられています。

市たばこ税の税率(1,000本あたり)

平成28年3月31日まで
2,495円
平成28年4月1日
2,925円(増加額430円)
平成29年4月1日
3,355円(増加額430円)
平成30年4月1日
4,000円(増加額645円)
令和元年10月1日
5,692円(増加額1,692円)

令和元年10月1日以降は、旧3級品以外の紙巻たばこと同じ税率になりました。

※旧3級品の紙巻たばことは、次の6銘柄の紙巻たばこをいいます。
わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレット


関連リンク


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東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)
042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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