ページ番号1003642 更新日 2020年8月30日
市内で販売されているたばこ代金には、市の財源となる税が含まれています。
市内でたばこ1箱(20本入・約500円)を買いますと、約113円の税金が市の収入として入り、貴重な財源として市政に生かされています。(平成31年4月現在)
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から紙巻たばこ(旧3級品以外)に係る市たばこ税の税率が段階的に引き上げられます。
税率の改正に伴い、各改正時期の午前0時現在において、たばこの販売業者の方が、20,000本以上の紙巻たばこ(旧3級品を除く)を販売のために所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数が20,000本以上の場合)に、当該販売業者に対し、その所持する紙巻たばこ(旧3級品を除く)について、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
平成30年度税制改正により、加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として新たに「加熱式たばこ」の区分が創設されます。また、紙巻たばのの本数への換算方法について、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式となり、5年間かけて新方式に移行されます。
平成27年度税制改正により、平成28年4月1日から旧3級品に係る市たばこ税の税率が段階的に引き上げられています。
令和元年10月1日以降は、旧3級品以外の紙巻たばこと同じ税率になります。
※旧3級品の紙巻たばことは、次の6銘柄の紙巻たばこをいいます。
わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレット
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