ページ番号1003638 更新日 2024年3月18日
軽三輪・軽四輪自動車の税額(種別割)については、初度検査(初回の車両番号指定)を受けた年月、車両の環境性能割に応じて税率が適用されます。
※初度検査年月については自動車検査証で確認ができます。
税額表 | |||||
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種別 | 税額 | ||||
(ア) 標準税率 |
(イ) 重課税率 |
(ウ) 旧税率 |
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三輪 | 3,900円 | 4,600円 | 3,100円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 8,200円 | 5,500円 |
自家用 | 10,800円 | 12,900円 | 7,200円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | 4,500円 | 3,000円 | |
自家用 | 5,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
(ア)標準税率については、平成27年4月1日以後に初度検査を受けた車両が該当します。
(イ)重課税率については、初度検査から13年経過した車両が該当します。環境に負荷がかかるとして標準税率の概ね20%が重課されます。令和6年度課税においては平成23年3月31日以前に初度検査を受けた車両が該当車両です。ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール軽自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は対象外です。
(ウ)旧税率については、平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両が該当します。ただし(イ)に該当する車両は除きます。
グリーン化特例(軽課)とは排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽三輪・軽四輪自動車を購入(新車に限る。)した場合に、取得年度の翌年度の軽自動車税(種別割)について税率を軽減するものです。グリーン化特例(軽課)が適用されるのは一年度のみのため、翌年度からは標準税率が適用されます。
令和5年度税制改正により、グリーン化特例(軽課)については令和8年度(一部については7年度)まで延長となりました。
軽課対象区分 | 税率 | |||
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電気自動車 | 概ね75%減 | |||
天然ガス自動車のうち平成30年排出ガス規制適合 または 平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス基準より窒素酸化物10%以上低減達成車 |
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揮発油を内燃機関の燃料とする 営業用乗用車に限る |
平成17年排出ガス規制適合かつ平成17年排出ガス基準より窒素酸化物等75%低減達成車 または 平成30年排出ガス規制適合かつ平成30年排出ガス基準より窒素酸化物等50%低減達成車 | 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 概ね50%減 | |
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 概ね25%減 |
※各燃費基準達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。
※概ね75%・50%軽課は令和8年度まで、概ね25%軽課は令和7年度まで延長されます。
種別 | 令和8年度まで延長 | 令和7年度まで延長 | |||
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75%軽課 | 50%軽課※ | 25%軽課※ | |||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | |
自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | ||
備考 |
令和5年4月から令和6年3月の取得:令和6年度軽課対象 令和6年4月から令和7年3月の取得:令和7年度軽課対象 令和7年4月から令和8年3月の取得:令和8年度軽課対象 |
令和5年4月から令和6年3月の取得:令和6年度軽課対象 令和6年4月から令和7年3月の取得:令和7年度軽課対象 |
※50%軽課・25%軽課は揮発油を内燃機関の燃料とする営業用乗用車に限ります。
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