ページ番号1003637 更新日 2025年4月1日
軽自動車税(種別割)のうち、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、軽二輪車の税率は下記のとおりです。
第一種 :2,000円
区分
※新基準原動機付自転車とは、令和7年11月から始まる新たな排出ガス規制により現行の50t以下の排気量の原動機付自転車の生産が困難となることから、令和7年4月から新たに第一種原動機付自転車の区分に加わったものです。一般原動機付自転車の免許で乗ることができ、二人乗り禁止や二段階右折、法定速度30q/hなど同じ規定が適用されます。
50t超〜125t以下かつ最高出力4.0kW以下のバイクが対象であり、最高出力4.0kWを超えるものや、従来の125t以下のバイク(出力制限されていないもの)は該当しませんのでご注意ください。
特定小型原動機付自転車:2,000円
区分
最高速度20q/h以下、定格出力0.6kW以下、車体の大きさ長さ1.9m以下、幅0.6m以下 など
第二種(乙) :2,000円
区分
排気量50t超〜90t以下(定格出力0.6kW超〜0.8kW以下)
第二種(甲) :2,400円
区分
排気量90t超〜125t以下(定格出力0.8kW超〜1.0kW以下)
ミニカー・三輪以上 :3,700円
区分
20t越〜50t以下(定格出力0.25kW超〜0.6kW以下)
農耕用:2,400円
その他:5,900円
区分
排気量250t超
区分
排気量125t超〜250t以下
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