ページ番号1003635 更新日 2023年11月9日
税制改正により、令和元年10月1日以降、都税である「自動車取得税」が廃止され、新たに市税として「軽自動車税環境性能割」が導入されることとなりました。これに伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税種別割」へと名称が変更となりました。
環境性能割は新車・中古車を問わず三輪以上の軽自動車で取得価額が50万円を超える場合に課税されます。当分の間、東京都が徴収事務を代行しますので納め方に変更はなく、これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付していただきます。
軽自動車の取得価格に下記表の税率を乗じた額が課税されます。
自家用:非課税
営業用:非課税
乗用車 |
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平成30年排出ガス基準50%低減 または平成17年排出ガス基準75%低減 |
かつ |
令和12年度燃費基準80%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 |
自家用 非課税 営業用 非課税 |
令和12年度燃費基準75%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 |
自家用 非課税 営業用 非課税 |
||
令和12年度燃費基準70%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 |
自家用 1% 営業用 0.5% |
||
令和12年度燃費基準60%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 |
自家用 1% 営業用 0.5% |
||
令和12年度燃費基準55%以上達成 |
自家用 2% 営業用 1% |
||
上記以外 |
自家用 2% 営業用 2% |
軽量車(車両総重量2.5トン以下トラック) | |||
---|---|---|---|
平成30年排出ガス基準50%低減 または平成17年排出ガス基準75%低減 |
かつ |
平成27年度燃費基準プラス 25%以上達成 |
自家用 非課税 営業用 非課税 |
平成27年度燃費基準プラス 20%以上達成 |
自家用 1% 営業用 0.5% |
||
平成27年度燃費基準プラス 15%以上達成 |
自家用 2% 営業用 1% |
||
上記以外 |
自家用 2% 営業用 2% |
自家用:非課税
営業用:非課税
乗用車 | |||
---|---|---|---|
平成30年排出ガス基準50%低減 または平成17年排出ガス基準75%低減
|
かつ | 令和12年度燃費基準80%達成
かつ令和2年度燃費基準達成 |
自家用 非課税 営業用 非課税 |
令和12年度燃費基準75%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 |
自家用 1% 営業用 0.5% |
||
令和12年度燃費基準70%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 |
自家用 1% 営業用 0.5% |
||
令和12年度燃費基準60%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 |
自家用 2% 営業用 1% |
||
令和12年度燃費基準55%以上達成 |
自家用 2% 営業所 2% |
||
上記以外 |
自家用 2% 営業用 2% |
軽量車(車両総重量2.5トン以下トラック) | |||
---|---|---|---|
平成30年排出ガス基準50%低減 または平成17年排出ガス基準75%低減 |
かつ |
平成27年度燃費基準プラス 25%以上達成 |
自家用 2% 営業用 2% |
平成27年度燃費基準プラス 20%以上達成 |
自家用 2% 営業用 2% |
||
平成27年度燃費基準プラス 15%以上達成 |
自家用 2% 営業用 2% |
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令和4年度燃費基準プラス 5%達成 |
自家用 非課税 営業用 非課税 |
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令和4年度燃費基準達成 |
自家用 1% 営業用 0.5% |
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令和4年度燃費基準95%達成 |
自家用 2% 営業用 1% |
||
上記以外 |
自家用 2% 営業用 2% |
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