ページ番号1014850 更新日 2025年6月25日
令和7年5月26日に施行された戸籍法の一部改正により、氏名の振り仮名が新たに戸籍の記載項目に追加され、公証されるようになりました。
戸籍に記載する予定の振り仮名を、本籍地の市区町村から、順次戸籍の筆頭者あてに郵送しますが、日常使用している振り仮名と異なる場合、施行日から1年以内に、正しい振り仮名の届出をする必要があります。
※日常使用している振り仮名と同じ場合には届出の必要はなく、1年後にその振り仮名が戸籍に記載されます。
制度の詳細については、法務省のホームページをご覧ください。
(https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html)
(1)戸籍に記載される振り仮名を通知(清瀬市が本籍地の方には、8月上旬に振り仮名を通知する予定)
・住民票の情報を基に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を、戸籍の筆頭者あてに郵送します。
・通知書は戸籍単位で郵送します。戸籍内で別住所の方には住所地ごとに通知書が作られます。
(2)通知に記載された振り仮名を確認
・通知に記載された振り仮名が、自身が日常で使用している振り仮名である場合、届出は不要です。
(3)使用している読み方と異なる場合は、正しい振り仮名を届出
・届出が受理されることで、振り仮名が順次戸籍に記載されます。
・市区町村窓口での届出、本籍地市区町村への郵送による届出、マイナポータルからのオンラインによる届出ができます。詳しくは、下記法務省のホームページをご覧ください。
市民課戸籍係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2038
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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