婚姻届
ページ番号1003467
更新日
2024年7月11日
申請書申込み
- 用途
- ご結婚の意思のあるおふたりが、法律的に夫婦になるときに区市町村へ提出する届出です。
- 内容
- 届出が受理されることにより法律的に夫婦として認められます。
- 対象者
- 夫婦になろうとするかた
- 注意点
-
届出ができない例
- 直系血族間(祖父と孫など)
- 三親等内の傍系血族間(兄弟姉妹間や伯父と姪など)
- 婚姻年齢に達していないとき(男女共に18歳未満)
※令和4年4月1日から民法の改正により、女性の婚姻開始年齢が18歳に引き上げられました。
※令和6年4月1日から民法の改正により、女性の再婚禁止期間が廃止となりました。
- 手数料
- 届出は無料
- 届け出・申請先
-
次のいずれかに清瀬市が該当するときは、市民課戸籍係へ届出することができます。
- 夫となるかたの本籍地または所在地
- 妻となるかたの本籍地または所在地
- 夫婦の婚姻後の本籍地など
- 受付時間
-
- 市民課での受付時間
開庁日の午前8時30分から午後5時
※正午〜午後1時は、受付のみ行い、午後1時以降に審査しますので、お待ち頂くことになります。
可能な限り、正午〜午後1時の時間帯を避けてお越しください。
- 上記以外の時間帯および祝日
市役所1階の宿日直窓口でお預かりします。
- 届出に必要なもの
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- 婚姻届書1通(成年の証人2人が署名したもの)
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 標準処理時間
-
- 開庁時に市民課で受領したとき
審査上本籍地へ確認の間お待ちいただきます。
お待ちいただく時間は届書の内容により異なりますので、個別におたずねください。
- 上記以外の時間帯および祝日
宿日直窓口では、届書のお預かりのみ行います。
翌開庁日に審査を行うため、届書に不備等ある場合には後日届書の訂正に来ていただくことがあります。
- 備考
-
国際結婚をされるときは添付書類が上記と異なります。
あらかじめ提出される区市町村へおたずねください。
また、婚姻届の事前審査を行っております。審査をご希望の場合には予めご相談ください。
関連リンク
市民課戸籍係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2038
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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