死亡届
ページ番号1003465
更新日
2024年7月11日
申請書申込み
- 用途
- 日本国籍のかたが亡くなったとき、および外国籍のかたが日本国内で亡くなったときに、区市町村へ報告するための届出です。
- 内容
- 日本国内での死亡の場合は、死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。
- 対象者
-
届出をするかた
- 亡くなったかたの親族
- 親族以外の同居者
- 家主、家屋、土地の管理人の順
- 手数料
- 届出は無料
- 届け出・申請先
-
つぎのいずれかに清瀬市が該当するときは、市民課戸籍係へ届出することができます。
- 亡くなったかたの本籍地
- 届出人の所在地
- 死亡地
- 受付時間
-
- 市民課での受領時間
開庁日の午前8時30分から午後5時
※正午〜午後1時は、受付のみ行い、午後1時以降に審査しますので、お待ち頂くことになります。
可能な限り、正午〜午後1時の時間帯を避けてお越しください。
- 上記以外の時間帯および祝日
市役所1階の宿日直窓口でお預かりします。
- 申請方法(ご用意いただくものなど)
- 死亡診断書または死体検案書を添付し、戸籍法に定められた様式「死亡届」により届出してください。
- 標準処理時間
-
- 開庁時に市民課で受領したとき
審査上本籍地へ確認の間お待ちいただきます。
お待ちいただく時間は届書の内容により異なりますので、個別におたずねください。
- 上記以外の時間帯および祝日
宿日直窓口では、届書のお預かりのみ行います。
翌開庁日に審査を行うため、届書に不備等ある場合には後日届書の訂正に来ていただくことがあります。
- 備考
- 死亡届の受領に伴い、埋葬または火葬の許可証を交付します。
関連リンク
市民課戸籍係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2038
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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