主な届出一覧(戸籍関係)


ページ番号1003463  更新日 2024年7月11日


戸籍の届出

戸籍

戸籍は、日本人が出生してから死亡するまでの身分法上のできごと(出生・結婚・死亡など)を記録しておくもので、届出により記録され、相続・年金受給・結婚などの手続きに必要です。

戸籍に関する届出は

戸籍は、個人の身分関係を明らかにするもので、相続をはじめ年金受給・海外渡航・結婚などの諸手続きに必要となります。このように大切な働きをしている戸籍は、皆さんの届出に基づいて記載されます。届出の受け付けは、市役所本庁舎1階(市民課)です。

受付時間

戸籍関係の主な届出一覧

出生届

届出期間
生まれた日から14日以内
届出地
父・母の本籍地
届出人の所在地
出生地
届出の際に持参いただくもの
出生届1通 出生証明書 母子健康手帳 
届出人
父または母、同居人、出産に立ち会った医師、助産婦の順

死産届

届出期間
死産のあった翌日から7日以内
届出地
届出人の所在地
死産のあった場所
届出の際に持参いただくもの
死産届1通 死産証書
届出人
死産児の父・母

死亡届

届出期間
死亡した日、または死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
死亡者の本籍地
死亡地
届出人の所在地
届出の際に持参いただくもの
死亡届1通 死亡診断書
届出人
親族、その他の同居者、家主、地主の順

婚姻届

届出期間
届出をした時から法律上の効力が発生する
届出地
夫または妻の本籍地
夫または妻の所在地
届出の際に持参いただくもの
婚姻届1通
届出人
夫・妻

離婚届

届出期間
届出をした時から法律上の効力が発生する
注:裁判離婚の場合は調停成立・審判または判決確定の日から10日以内
届出地
夫妻の本籍地
夫妻の所在地
届出の際に持参いただくもの
離婚届1通
審判書・判決の謄本など(裁判離婚)
届出人
夫・妻
注:裁判離婚の場合は申立人

離婚の際に称していた氏を称する届

届出期間
離婚の日から3か月以内
届出地
届出人の本籍地
届出人の所在地
届出の際に持参いただくもの
離婚の際に称していた氏を称する届1通
届出人
離婚によって婚姻前の氏に復する夫または妻

入籍届

届出期間
届出をした時から法律上の効力が発生する
届出地
入籍者の本籍地
届出人の所在地
届出の際に持参いただくもの
入籍届1通 家庭裁判所の許可証の謄本 
届出人
入籍者
注:15才未満の場合は法定代理人(親権者)

分籍届

届出期間
届出をした時から法律上の効力が発生する
届出地
分籍者の本籍地
所在地
分籍地
届出の際に持参いただくもの
分籍届1通
届出人
分籍者(成年者で筆頭者、配偶者以外の者)

転籍届

届出期間
届出をした時から法律上の効力が発生する
届出地
転籍者の本籍地
所在地
転籍地
届出の際に持参いただくもの
転籍届1通
届出人
戸籍筆頭者およびその配偶者

戸籍の届出にはそれぞれ所定の用紙があります。届書への押印は任意です。上記以外の届出(例えば、養子縁組、離縁、親権および未成年者の後見、復氏、氏名の変更等の届出)についてなど、詳しくは市民課にお尋ねください。

また、認知届、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届出の際には、本人確認を行っておりますので、お持ちの方は、運転免許証・パスポート等をご持参ください。

令和6年3月1日から戸籍の届出時に戸籍全部事項証明書の添付が不要となりましたが、各届書には本籍地を記載していただく必要があります。本籍地が不明な場合にはあらかじめ戸籍全部事項証明書を取得するなどしてご確認いただくようお願いします。

身分関係や氏名の変更に伴い、保険や手当等に変更が生じる場合があります。詳しくは各担当課へお問い合わせください。


関連リンク


市民課戸籍係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2038
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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