ページ番号1003457 更新日 2021年6月8日
両親の離婚は、子どもにとって大きな出来事です。
子どもの健やかな成長のためにも、離婚の際には父親・母親としてできることをあらかじめ取り決めておきましょう。
民法では、協議離婚の際に子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費」や「面会交流」についても定めることとされています。また、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
子どもが社会的・経済的に自立するまでに必要な衣食住の経費や教育費、医療費などの費用をいいます。
親権者ではなくなり子どもと離れて暮らすことになった親も、子どもの親であることに変わりはありません。法律上の親子関係も存続し、子どもの成長を支えるという親の責任も変わりません。
離婚によって子どもと離れて暮らす場合でも、親には子どもの養育費を負担し、子どもが自分と同じ水準の生活をできるようにする強い義務があります。
子どもと離れて暮らしている親が、定期的・継続的に子どもと会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などで交流したりすることをいいます。
両親の離婚を経験した子どもは、表面上はともかく、一方の親と離れることを寂しいと感じたり、両親の離婚の原因が自分にあると思ったり、また、今後の生活について心配したりします。
面会交流はそんな子どもに、深い安心感と自尊心を育むため、両親がそれぞれの立場から大切な存在として愛していることを伝える方法です。
養育費の支払いや面会交流の取り決めに関する文書を作成する際の参考として、法務省のホームページにおいて「子どもの養育に関する合議書」のひな形や「子どもの養育に関する合議書作成の手引きとQ&A」が公開されています。
この合意書は、子どもの養育費と面会交流についてお互いの約束事を証明する文書です。離婚届を出す際に提出する必要はありませんが、2通作成して、双方が1通ずつ保管してください。
なお合意書は、父母の間の契約書ということにはなりますが、家庭裁判所における審判書や調停調書とは異なり執行力がないため、取り決めの内容が守られなかったときに、それだけでは相手方の財産に対して強制執行を行うことはできません。
合意書を「公正証書」として作成しておけば養育費については、家庭裁判所における審判書や調停調書と同様に執行力を有する文書となりますので、未払いなどのトラブルが起きた時に備えることができます(ただし、相手方の執行認諾文言が記載されていることが必要です)。
公正証書の作り方や手数料などについては、最寄りの公証役場にご相談ください。
改正された民事執行法が令和2年4月1日から施行されます。
改正された民事執行法(下記参照)を活用することにより、民事調停などで支払義務が確定されているにもかかわらず、子どもの養育費を支払わない債務者(子の親)に対して、強制執行(財産の差押え)手続きを申し立てやすくなります。
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