住民票等に旧氏(旧姓)のフリガナの記載がされるようになります


ページ番号1015674  更新日 2025年12月15日


住民基本台帳法施行令の改正(施行日:令和7年5月26日)により、住民票に「旧氏(旧姓)」の登録を記載している人については、本人への確認後、「旧氏の振り仮名」も記載されることとなりました。

 旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。 

 住民票等に旧氏(旧姓)は1人1つだけ登録することができます。

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。

住民基本台帳法施行令の改正(施行日:令和7年5月26日)により、住民票に「旧氏(旧姓)」の登録を記載している人については、本人への確認後、「旧氏の振り仮名」も記載されることとなりました。

 施行日時点で、住民票に旧氏が記載されている人につきましては、住民票に記載される予定の「旧氏の振り仮名」を順次通知しますので、通知の内容を確認してください。

 令和8年5月26日以降には、登録された旧氏の振り仮名が住民票等に記載されます。

 旧氏の登録にかかる制度の内容については以下のリンクを参照してください。

住民票等に旧氏(旧姓)登録をすると旧氏(旧姓)の振り仮名も記載されます

旧氏(旧姓)の登録・変更・削除請求をする際に必要なもの

(※1)併記されている旧氏(旧姓)を削除する方は、戸籍謄本等は不要です。旧氏(旧姓)の振り仮名も削除されます。

(※2)本人確認書類A書類またはB書類(いずれも原本かつ、有効期限内のものに限ります)

 【A書類(顔写真付きの公的な証明書)1点】

 マイナンバーカード、運転免許証、旅券、その他の顔写真付きの公的な証明書

 【B書類(A書類をお持ちでない方)2点】

 年金手帳または基礎年金番号通知書、医療受給者証、健康保険資格確認証、その他の顔写の無い公的な証明書

(※3)疎明資料については、予めお問い合わせください。

請求するところ

市民課窓口 

注意事項


関連リンク


市民課住民係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2037
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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