駐車場法等に基づく路外駐車場の届出制度


ページ番号1003919  更新日 2020年8月30日


平成24年4月1日から清瀬市に所在する路外駐車場及び特定路外駐車場の届出先が東京都建設局より清瀬市役所道路交通課に変更になりました。

路外駐車場の届出(駐車場法に基づく届出)

1 届出の対象となる駐車場

下記の2つの要件に該当する駐車場は、『路外駐車場』として駐車場法第11条の「構造及び設備の基準」(注:1)に適合しなければなりません。

(1)一般公共の用に供する駐車場

不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。いわゆる「時間貸し駐車場」だけでなく、原則として商業施設や病院等の駐車場も該当します。

月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は対象となりません。

(2)一般公共の用に供する駐車面積の合計が500u以上の駐車場

駐車マスの面積で、車路や管理室等の面積は含みません。

(注1)「構造及び設備の基準」

2 設置、管理規定の届出(駐車場法第12から14条まで)

上記1で対象となった駐車場で、駐車料金を徴収する場合には設置届や管理規定届が必要になります。また、変更、休止、廃止にも届出が必要になります。

  1. 清瀬市役所道路交通課に届け出てください。
  2. 清瀬市では意見照会書を作成し、警視庁交通部交通規制課へ提出します。
  3. 交通規制課係官が道路交通法上の現地調査を行います。
  4. 清瀬市は警視庁の回答があった後、申請者と日時を調整のうえ現地調査を行います。
  5. 検査の結果に基づき検査済みの副本を交付します。
  6. 設置の届出から副本の交付まで約40日を要します。

届出書記入、添付図面、提出部数等については、【路外駐車場の手引き】を参照してください。

注:自動二輪車の届出について

駐車場法の改正(平成18年5月31日)により、平成18年11月30日から駐車場法が対象とする「自動車」に自動二輪車が含まれました。これに伴い、自動二輪車用の技術的基準が定められるとともに、届出が必要になりました。

駐車場法第22条の規定により、届出規定に違反して届出しなかった駐車場管理者は、50万円以下の罰金に処せられますので、ご注意ください。

特定路外駐車場の届出(バリアフリー新法に基づく届出)

高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月21日に施行され、対象となる特定路外駐車場を設置する場合には、省令で定められた基準の適合が義務付けられ(法第11条)、届出が必要(法第12条)になりました。

1 届出の対象となる駐車場

届出駐車場(路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500u以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの)のうち、道路付属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建設物である駐車場、建築物に付属する駐車場を除いたもの。

(注)屋根のない昇降式駐車場は、建築物となりません。建築物に付属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院等の施設に付属されている駐車場とします。

2 構造及び設備に関する基準(国土交通省令第112号)

(1)車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。(自動二輪車用駐車場は除く)

(2)車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障がい者等が円滑に利用できる経路にしなければならない。

3 届出(国土交通省令110号)

以下の提出書類を各2部作成し、届け出てください。

ただし、駐車場法に基づく届出と同時に行う場合は、路外駐車設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。

注:変更届には、変更しようとする事項にかかる図面を添付すること。


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