ページ番号1005981 更新日 2020年8月30日
道路交通法が一部改正され、あおり運転が厳罰の対象となります。
令和2年6月30日より道路交通法が一部改正され、妨害運転罪が創設されました。このことにより、いわゆる「あおり運転」は厳正な取締りの対象となり、最大で3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。また、「あおり運転」のため著しい交通の危険が生じた場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
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