ページ番号1003960 更新日 2025年3月18日
令和6年11月から自転車運転中の「ながら運転(ながらスマホ)」・「酒気帯び運転」の罰則が強化されました。自分自身や周囲の人を守るために、改めてルールを確認しましょう。
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
自転車の酒気帯び運転に関して、運転をした本人以外に、酒気帯び運転をする恐れがあるものに対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。
[画像]警視庁より(94.5KB)道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
自転車は車道左側の通行が原則です。例外的に歩道を通る場合(13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。)は、歩行者を優先し、車道側をゆっくりと通行しましょう。
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
自転車は車道左側の通行が原則です。例外的に歩道を通る場合(13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。)は、歩行者を優先し、車道側をゆっくりと通行しましょう。
自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
また、一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
無灯火は、他から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。
安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。
自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。
改正道路交通法の施行により、自転車を運転する場合は、年齢に関係なくすべての利用者が乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければならなくなりました。
頭部を守るためにも乗車用ヘルメットをかぶって自転車に乗りましょう。
問合せ
東村山警察署 Tel 042-393-0110
清瀬市道路交通課道路交通係 Tel 042-497-2096
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
道路交通課道路交通係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2090
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
Copyright (C) KIYOSE, All Rights Reserved.