ページ番号1003960 更新日 2026年4月10日
令和8年4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則制度」が導入されます。
自転車は、軽車両の歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。通行する際は、道路の左側に寄ってください。
反則金=通行区分違反6,000円
刑事罰=3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
通行が許可されている歩道では、車道寄りをすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
反則金=歩道徐行等義務違反3,000円
刑事罰=2万円以下の罰金または科料
信号機のある交差点では、自転車は信号に従って通行しなければなりません。車道を通行している場合、対面する車両用信号に従ってください。
反則金=信号無視(赤色等)6,000円、信号無視(点滅)5,000円
刑事罰=3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
一時停止の標識・標示または停止線があるときはその直前で、停止線がないときは交差点の直前で必ず一時停止し、周辺の安全を確認し通行しましょう。
反則金=指定場所一時不停止等5,000円
刑事罰=3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
運転者の視界を確保し、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
反則金=無灯火5,000円
刑事罰=5万円以下の罰金
自転車の酒酔い及び酒気帯び運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。また、飲酒をした者に自転車を提供したり同乗することや、飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供してはいけません。
飲酒運転(酒気帯び・酒酔い)は青切符の対象外です。
赤切符による刑事手続きで処分されます。
自転車を運転するときは、事故や転倒による被害を軽減するために、乗車用のヘルメットを着用しましょう。小さなお子さんを自転車に乗せるときにも、必ず着用させましょう。
スマートフォン等を使用しながら自転車を運転するのは、重大事故につながる極めて危険な行為です。スマホを使用しながら運転することは高額な反則金の対象であり、さらに交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合には刑事罰が科されます。
反則金=携帯電話使用等(保持)12,000円
刑事罰=(自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合)6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金、(「ながらスマホ」により交通の危険を生じさせた場合)1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
※傘さしやイヤホン等を使用した場合にも、「公安委員会遵守事項違反(反則行為)」として反則金5,000円の対象になります。
問合せ
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