ページ番号1012863 更新日 2023年10月12日
道路や歩道に樹木が張り出していると、歩行者や自動車などの通行に支障をきたしたり、道路標識やカーブミラーなどが見えにくくなり、交通事故の原因になる場合があります。
道路交通課では市道上に張り出してしまっている樹木等に関して、お声かけをさせていただいておりますが、自宅に生垣がある方や道路沿いに山林などの土地を所有されている方は、建築限界【注】を守り、定期的な剪定・伐採をお願い致します。
何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。
1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。
道路上で車両や歩行者の交通の安全を確保するために、車道上空4.5m、歩道上空2.5mの範囲内に障害となるもの(信号機、樹木等)をおいてはならないとされています。
[画像]図:建設限界の範囲(50.3KB)これまでの民法第233条では、隣の家の枝が自分の敷地に越境している時、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に枝を切除してもらう必要がありました。
改正により、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができることとなりました。
(改正民法第233条第3号より)
1.の「相当の期間」とは、事案によりますが、所有者に催告してから基本的には2週間程度と考えられます。
越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、
基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
越境した枝木を切取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法第209条)。
民法改正により、越境してきた竹木を切り取ることができるようになる一方で、相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、
越境した枝木を切取りをお考えの場合は、事前に法律事務所等へご相談ください。
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