ページ番号1003883 更新日 2024年5月22日
市では、河川や下水道への雨水流出を抑制して集中豪雨、台風等による浸水被害の防止及び軽減を図るとともに、地下水のかん養を促進して自然環境の保全並びに回復に資することを目的として、住宅の屋根に降った雨水を敷地内の地下に浸透させる施設(雨水浸透ます)を設置する方に対して、その設置費用の一部を助成します。
市内に一戸建て住宅・共同住宅・併用住宅(住宅部分が50%以上のものに限ります。)を所有する個人で、市税を完納している方が対象です。
なお、借地権等の設定がある場合は、当該宅地所有者の同意が必要となります。
また、次のいずれかに該当する方は助成対象となりません。
別に定める標準工事費単価に設置数量を乗じて得た額又は当該工事に要した額のいずれか少ない額(百円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。)とし、15万円を限度とします。
注:助成金の交付額の総額は、毎年度予算で定める範囲内の額となりますので、年度途中で終了する場合があります。
助成金の交付を受けるためには、工事に係る契約を締結する前に申込等の手続きが必要となります。
申込手続や工事施工等のお問合せについては、清瀬市指定工事店へご相談ください。
手続きの流れ・申込関係書類等については、下記の関連ファイルをご覧ください。
設置を希望する住宅が助成制度の対象となっているか確認したい場合は、下記の関連リンク「助成制度対象事前チェックページ」をご利用ください。
チェックページの情報を送信しても助成制度の申し込みとはなりませんのでご注意ください。
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下水道課施設計画係
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