ページ番号1003880 更新日 2023年5月2日
下水道に油脂分を流すと下水管の中で油脂分が冷やされて固まり、下水管を詰まらせてしまう恐れとともに、悪臭の原因にもなります。
清瀬市下水道条例施行規則第8条により、飲食店等には脂肪(グリース)阻集器の設置義務があります。
清掃・点検を行わないと阻集器の能力が低下するだけでなく、悪臭が発生したりゴキブリなどの害虫が発生しますので、日々の清掃は必ず行ってください。
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下水道課施設計画係
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