ページ番号1013156 更新日 2024年8月29日
飼い主のいない猫は、もともと人間が飼っていた猫やその子猫が捨てられたり、捨てられた猫が繁殖したりしたものです。捨てられた猫の多くは子猫のうちに命を落とし、生きのびても飼い主のいない猫として、愛情を受けることなく一生を過ごすことになります。そのような、不幸な猫を増やさないためには、飼い主のいない猫を地域で適正に管理することが大切です。
清瀬市では、不妊・去勢手術を実施することにより飼い主のいない不幸な猫を減らし、被害や迷惑を未然に防止するために、手術費用の一部を助成します。
令和6年4月1日より申込み方法が変わりました。
市内に生息する「飼い主のいない猫」の世話をしている市民及び地域猫活動ボランティア団体
市内に生息する飼い主のいない猫(飼い猫は助成対象外)
注:他人の飼い猫を勝手に捕獲しないよう十分確認してください。
動物病院等で不妊(卵巣又は卵巣と子宮を摘出するこという。)又は去勢(精巣を摘出することをいう。)手術を実施し、その手術費用を支払った場合が対象です。
手術を実施した猫には、不妊去勢手術済みであることが分かる識別措置(耳カットなど)を講じてください。
注:当該猫が診断の結果、既に手術済みと判明した場合、または不測の事態により実施できなかった場合の麻酔、診断等に要した費用は、助成の対象となりません。
手術実施日から起算して60日以内。(閉庁日の場合は前日)交付決定は先着順に行い、期間内であっても予算に達した時点で受付を終了しますのでご了承ください。
注:手術に要した費用と助成限度額のいずれか少ない額を助成します。助成限度額を超えた費用については、申込者の負担となります。
手術の実施後に、下記1から6の書類を揃えて環境課へ直接申請してください。
※申込みにあたり、ご案内と要綱をご確認ください。
注:予算に限りがありますので、申込み前にご確認ください。
申込後審査を行い、助成金交付(不交付)交付決定通知書を交付します。交付が決定した方には概ね1か月以内に請求書の口座へお振込みいたします。
交付決定を受けた方は次に掲げる事項を遵守してください。
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環境課環境政策係
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