清瀬市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成制度


ページ番号1013156  更新日 2026年4月1日


飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費の一部を助成します

[画像]写真:猫(3.0 KB)

飼い主のいない猫は、もともと人間が飼っていた猫やその子猫が捨てられたり、捨てられた猫が繁殖したものです。捨てられた猫の多くは子猫のうちに命を落とし、生きのびても飼い主のいない猫として、過酷な環境で一生を過ごすことになります。人と動物との調和のとれた共生社会を推進していくためには、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、地域で適正に管理していくことが重要です。
清瀬市では、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用の一部を助成しています。

※令和8年4月1日より、助成金の交付額を変更しました。

(メスの不妊手術1件につき、(旧)5,000円→(新)8,000円)

助成対象者

市民または地域猫活動を行うボランティア団体

助成対象の猫

市内に生息する飼い主のいない猫(飼い猫は助成対象外)
注:他人の飼い猫を勝手に捕獲しないように十分確認してください。

助成対象手術

動物病院等で不妊(卵巣又は卵巣と子宮を摘出することをいう。)又は去勢(精巣を摘出することをいう。)手術を実施し、その手術費用を支払った場合が対象です。
手術を実施した猫には、不妊去勢手術済みであることが分かる識別措置(耳カットなど)を講じてください。
注:当該猫が診断の結果、既に手術済みと判明した場合、または不測の事態により手術を実施できなかった場合における、麻酔・診断等に要した費用は、助成の対象になりません。

申請受付期間

手術実施日から起算して60日以内。(閉庁日の場合は前日)

交付決定は先着順に行い、受付期間内であっても予算限度額に達した時点で受付を終了しますのでご了承ください。

助成限度額

注:手術に要した費用と助成限度額の内、いずれか少ない方の額を助成します。助成限度額を超えた費用については、申請者の負担となります。

申請方法

手術の実施後に、下記1から6の書類を揃えて環境課へ直接申請してください。申請にあたり、案内と要綱をご確認ください。

注:予算に限りがありますので、申込み前にお電話などでご確認ください。

  1. 清瀬市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術助成金交付申込書
  2. 清瀬市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術助成金請求書(日付、請求金額欄は記入しないでください。)
  3. 不妊去勢手術の費用が分かる動物病院等が発行した領収書(申請者宛てのもの)
  4. 不妊去勢手術を行った申請対象の猫の写真(耳カット等、手術済みであることが識別できるもの)
  5. 不妊去勢手術を行った申請対象の猫の主な生息地を示す書類(地図など)
  6. 本人であることが確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)

助成金交付(不交付)決定

申請受付後に審査を行い、助成金交付(不交付)決定通知書を郵送します。交付が決定した方には、概ね1か月以内に請求書の口座へお振込みします。

交付決定者の遵守事項

交付決定を受けた方は、次に掲げる事項を遵守してください。


関連リンク


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環境課環境政策係
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電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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