ページ番号1014594 更新日 2025年3月1日
1年間住んだ賃貸住宅を退去するにあたり、管理会社に立会いを求めたが「確認には長時間かかるため、借主同席での確認作業は行っていない」と断られた。退去後、入居時点で既に損傷があった網戸とクロスの張替え費用を請求され困惑した。管理会社に対し、網戸とクロスの損傷は入居当初からあったものだと主張したが、根拠がないと言われ認められなかった。退去時の立会いもなく、こちらの責任ではないことを証明することができないので、請求通りに支払わないとならないのか。
賃貸住宅の「原状回復」とは借主の故意や過失によって生じた傷や損傷等を元に戻すことを言います。よって、入居時に既に存在していた損傷はもとより、経年劣化や普通に使っていたにもかかわらず生じてしまった傷等の修繕費用を負担する必要はありません。またこの事例では、借主は自分が損傷等を生じさせていないことを証明する必要は無く、修繕費用を請求する貸主側が「借主が入居中に生じさせた損傷であること」を示す必要があると考えられます。賃貸借契約は長期間にわたることも多く、当事者の記憶があいまいになってしまうこともトラブルの一因です。原状回復に関するトラブルを防ぐためには、住み始める時から退去時のことを考え、備えることが大切です。入居時・退去時はできる限り貸主と一緒に、チェックリストなどを用いながら物件の状態を確認しましょう。特に入居時には、入居前からあった傷や汚れ等の写真を撮り、双方で確認した内容をメモに残しておくと退去時のトラブル防止につながります。賃貸住宅のトラブルでお困りの際は消費生活センターにご相談ください。
問い合わせ 消費生活センター 042-495-6212(相談専用)
つながらない場合は、042-495-6211へ
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