ページ番号1014468 更新日 2025年1月1日
街で無料のフェイシャルエステを体験してみないかと声をかけられ、店舗に連れて行かれた。体験後、同店で販売する化粧品を使用しアンケートに答えると謝礼として千円がもらえると言われ、後日アンケートに答えるために再び来店した。アンケートに回答後「脱毛エステ店を開店することになった。口コミを投稿するモニターになれば無料で施術が受けられる。クレジット契約をしてもらうが、分割金は当社が負担するので実質無料となる」と説明された。「無料」という言葉に惹かれ、その場で100万円の脱毛エステと信販会社の契約書にサインをした。その際、信販会社から後日確認の電話があるが、無料モニターのことは言わないようにと口止めされた。その後、引き落とし日を過ぎても分割金が入金されず、事業者とも連絡が取れなくなってしまった。
美容に関して関心を持ち始める10代・20代の若者にとって脱毛エステは大きな関心事の一つで、相談件数も多く契約金額も高額となっています。事例の悪質業者は若者の社会経験の乏しさにつけ込み、「無料」という甘い言葉で誘い、高額なエステ契約を結ばせたうえ、クレジット契約までさせています。冷静に考えれば本当に無料であればクレジット契約を結ぶ必要はなく、また契約内容に問題がないのであれば信販会社に口止めする必要もありません。どんなにおいしい話を持ち掛けられても、鵜呑みにせず、その場で契約しないようにしましょう。この事例では、信販会社に対し、事業者の違法な勧誘方法を情報提供するとともに契約書面の記載内容の不備を理由にクーリング・オフ申し出を行いました。事業者との契約で不安に思うことがある時は、一人で悩まず消費生活センターに相談してください。
問い合わせ 消費生活センター 042-495-6212(相談専用)
つながらない場合は、042-495-6211へ
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