脱毛エステの破産(令和6年12月1日掲載)


ページ番号1014393  更新日 2024年12月13日


[画像]施術を受けている女性。しかしサロンが倒産(63.6KB)

通っていた脱毛エステサロンが破産してしまった!

(事例)

脱毛エステサロンのカウンセリングを受けた際「20回ほど施術を受ければかなりきれいになる。契約上の施術回数は10回だが回数の制限はなく、2年間は通い放題で施術を受けることができる」と説明され、35万円の全身脱毛コースを24回クレジット払いで契約した。契約後1年程経過し8回施術を受けた段階で、破産管財人から脱毛エステサロンが破産した事を知らされた。もう1年は通えたはずの施術が受けられなくなり、ローンの引き落としも続いている。施術が受けられないのにローンの残債を支払わなくてはならないのだろうか。

(アドバイス)

「通い放題」「期間・回数無制限」などとお得感や安心感を与え、長期間の施術を前提とした契約をさせておきながら、突然破産を通知しサービスが提供不能となった脱毛エステサロンの相談が増加しています。破産手続きが開始された場合、事業者の財産は破産管財人の管理下に置かれるため、事業者と直接返金交渉はできません。また財産を精算する際も税金や従業員への給料等が優先されるため、契約者への配当はほとんど期待できません。無料施術・期間無制限を強調する契約は、契約者が増えるほど無料施術の顧客が増え、事業の継続が困難となる可能性が指摘されています。このようなトラブルに遭わないためには、都度払いができるコースやエステサロンを選ぶことも一案です。一方、事例のように役務提供期間内で施術回数が残っており、クレジット分割払いを利用して代金を支払った場合、支払い停止の抗弁制度によってクレジット会社からの請求を拒むことができる場合があります。クレジット会社への申し出や脱毛エステの契約について不安があれば、一人で悩まず消費生活センターに相談してください。
問い合わせ 消費生活センター 042-495-6212(相談専用)
つながらない場合は、042-495-6211へ


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